○檮原町公共下水道事業受益者分担金に関する条例
平成17年9月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、檮原町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第7号に規定する排水区域をいう。以下「排水区域」という。)内に存する建築物等の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権、使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「地上権」という。)の目的となっている建築物等については、それぞれ地上権、質権者又は、使用借主若しくは貸借人をいう。
(賦課対象受益者区域の公告)
第3条 町長は、供用を開始する場合には、分担金を徴収しようとする受益対象者の区域を定め、これを公告しなければならない。
(受益者の届出)
第4条 受益者となる者は、前条の規定による公告があったときは、受益者となる旨を町長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りでない。
(分担金の額)
第5条 受益者分担金の額は、第3条により公告された区域内の者1受益者について100,000円とする。
(分担金の賦課徴収)
第6条 町長は、第4条の規定により受益者と定めたときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により受益者に賦課したときは、当該受益者に分担金納入通知をするものとする。
3 受益者は、檮原町公共下水道条例第5条に規定する新設の排水設備計画の確認の日までに分担金を納入しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者について、前号に準ずる特別な事情により、分担金を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の猶予期間は、町長が別に定める。
3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに分担金納入通知書に従い納入しなければならない。
(分担金の減免)
第8条 町長は、次の各号の1に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(1) 1年未満に加入した場合 1受益者につき50,000円
(2) 1年を超え2年未満に加入した場合 1受益者につき30,000円
2 町長は、受益者が、偽りその他不正な手段により前項の加入促進奨励金の交付を受けたときは、返還を命ずることができる。
(受益者の変更の届出)
第10条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(督促)
第11条 町長は、納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 削除
(延滞金等)
第12条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、檮原町税条例(昭和41年条例第10号)第19条の規定に定める延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。