○檮原町公共下水道条例施行規則

平成17年9月30日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置(第2条~第11条)

第3章 雑則(第12条~第15条)

附則 

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町公共下水道条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置

(排水設備の固着方法等)

第2条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないように施工し、水密とすること。

(2) 汚水ますは、排水設備と取付け管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地で、公道との境界線に接する部分とすること。

(3) 取付け管を下水道の本管に固着する場合は、町長の指示監督を受けること。

(排水設備計画の確認申請)

第3条 条例第5条に規定する確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認(変更)申請書(様式第1号)に、設計書及び次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図、方位、道路及び目標となる地所を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) その他町長が必要とする書類

2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の着手の時期)

第4条 排水設備工事指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第5条の規定による申請書の確認後でなければ工事を着手してはならない。

(材料の検査)

第5条 排水設備工事指定業者の使用する工事材料は、材料検査願(様式第3号)を町長に提出し、その都度町職員の検査を受けなければならない。

(完了の届出)

第6条 条例第7条の規定による排水設備等の完了の届け出は、工事の完了の日から5日以内に排水設備等工事完了届(様式第4号)により、町長に提出しなければならない。

(完了検査)

第7条 条例第7条の規定による排水設備等の完了検査は、責任技術者立会の上、速やかに町職員の検査を受けなければならない。

2 前項による検査の結果、適合していると認めた場合は、排水設備等工事検査済証書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、不良と認めた場合には、町長は、期間を定めて改修を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による使用開始等の届け出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届け出は、公共下水道使用者変更届(様式第7号)によるものとし、当該届出をしないで、公共下水道を使用した者は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第9条 条例第13条に規定する悪質下水の排除の開始等の届け出は、悪質下水排除(開始・変更・休止・廃止)(様式第8号)によるものとする。

(代理人及び代表者の届出)

第10条 条例第14条及び第15条に規定する届け出は、公共下水道代理人・代表者選定(変更)(様式第9号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第11条 条例第16条の規定による使用料は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。

第3章 雑則

(行為の許可申請)

第12条 条例第22条の規定による工作物等の設置(変更を含む。)の届出は、工作物等設置(変更)許可申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請を許可するときは、工作物等設置(変更)許可書(様式第11号)を交付する。

(占用許可申請)

第13条 条例第24条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道敷(排水施設)占用許可申請書(様式第12号)に次に定める図面及び書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)

(3) 敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものは、その土地又は建物の所有者の同意書

(4) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請について支障がないと認めた場合には、公共下水道敷(排水施設)占用許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第14条 条例第17条の規定による公益上その他の特別な事情とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 災害等により被害を受けた者がその被災状況から回復するために町長が必要と認める期間に公共下水道を使用したとき。

(2) 給水装置等の故障により漏水したとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第15号)により適否を通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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檮原町公共下水道条例施行規則

平成17年9月30日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成17年9月30日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第4号
平成20年12月1日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第10号