○檮原町肉用牛育成基金条例施行規則

平成17年3月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町肉用牛育成基金条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込)

第2条 条例第8条に規定する申込書は、様式第1号によるものとする。

(貸付けの決定通知等)

第3条 町長は、条例第9条第1項及び第2項の規定により、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、様式第2号により通知するものとする。

2 条例第9条第4項に規定する借用書は、様式第3号によるものとする。

(貸付頭数)

第4条 条例第6条に規定する貸付対象者が、単年度に貸付を受けることができる肉用牛の頭数は、貸付対象者の技術、労力及び飼料生産基盤等を勘案して、合理的な飼育が可能な頭数とする。ただし、自家保留牛については、1経営体1頭までとする。

(貸付期間)

第5条 条例第10条ただし書に規定する町長が指定する日とは、第7条第2号による報告を受理した日から1箇月以内とする。

(償還方法)

第6条 貸付けの償還は、条例第12条の規定に基づき行うものとし、町長は、貸付けの決定した者に様式第4号により償還の通知を行い、償還させるものとする。

(飼養者の遵守義務)

第7条 飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 畜産経営計画の達成に努めること。

(2) 肉用牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があった場合は、遅滞なくその状況を町長に報告すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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檮原町肉用牛育成基金条例施行規則

平成17年3月18日 規則第18号

(平成26年3月14日施行)