○檮原町公共用財産管理条例施行規則

平成17年3月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町公共用財産管理条例(平成17年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可手続)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、公共用財産使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 平面図及び断面図

(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書(公共用財産使用等許可同意書(様式第2号))

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に基づき許可をしたときは、公共用財産使用等許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可事項等の変更手続)

第3条 条例第4条第1項により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共用財産使用等許可事項変更申請書(様式第4号)前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき許可事項の変更をしたときは、公共用財産使用等許可事項変更許可書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(許可期間の更新手続)

第4条 条例第5条第3項の規定に基づき許可の更新を受けようとする者は、公共用財産使用等許可期間更新申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用等の期間更新許可をしたときは、公共用財産使用等期間更新許可書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(権利義務の移転及び承継手続)

第5条 条例第4条第1項の許可により生じた権利義務を譲渡しようとする者は、権利義務譲渡許可申請書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき権利義務譲渡の許可をしたときは、権利義務譲渡許可書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第6条第2項の規定に基づき権利義務の承継の届出をしようとする者は、権利義務承継届(様式第10号)に相続又は合併の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(境界立会)

第6条 公共用財産に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は、境界確定のため公共用財産の土地境界立会の申請をすることができる。

2 所有者等は、前項の規定に基づいて公共用財産の土地境界立会の申請をしようとする場合は、土地境界立会申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記事項証明書等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(境界確定)

第7条 所有者等は、公共用財産の境界確定の申請をするときは、土地境界確定申請書(様式第12号)及び土地境界確定書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて町長にそれぞれ2部提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 実測平面図及び横断面図

(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記事項証明書等

(5) 利害関係人の同意書(公共用財産境界確定同意書(様式第14号))

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(使用廃止の届出)

第8条 条例第8条の規定による使用の廃止の届出は、公共用財産使用廃止届書(様式第15号)により町長に提出しなければならない。

(原状回復等の届出)

第9条 条例第9条の規定による原状回復等が完了した旨の届出は、原状回復等完了届(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(自営工事の承認の届出)

第10条 条例第10条の規定により公共用財産の管理に関する工事又は維持(以下「自営工事」という。)について承認を受けようとする者は、公共用財産自営工事承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 平面図及び断面図

(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書(自営工事承認同意書(様式第18号))

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(自営工事完了の届出)

第11条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは、完了した日から10日以内に、公共用財産自営工事完了届(様式第19号)に工事中及び竣工時の写真を添えて町長に提出し、検査を受けなければならない。

(用途廃止)

第12条 公共用財産の用途廃止の申請をしようとする所有者等は、公共用財産用途廃止申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 地積測量図

(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記事項証明書等

(5) 利害関係人の同意書(公共用財産用途廃止等同意書(様式第21号))

(6) 誓約書(様式第22号)

(7) 現況写真

2 町長は、前項の申請があったときは、申請に係る当該部落の代表及び区長から公共用財産用途廃止意見書(様式第23号)により当該地区の意見として聴取することができる。

(寄附受納)

第13条 所有者等は、用途廃止の申請を行い、公共用財産の付け替え施設を設置し、又は当該敷地を寄附する場合は、公共用財産敷地寄附申請書(様式第24号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 地積測量図

(4) 土地登記事項証明書等

(5) 登記承諾書

(6) 印鑑証明書

(7) 現況写真

2 町長は、前項の申請があったときは、申請に係る当該部落の代表及び区長から公共用財産寄附意見書(様式第25号)により当該地区の意見として聴取することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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檮原町公共用財産管理条例施行規則

平成17年3月18日 規則第17号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月18日 規則第17号
平成21年12月18日 規則第16号