○檮原町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月10日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 事務機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 翌年度にわたり経常的に役務の提供を受ける契約で、業務の性質上翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度にわたる契約を締結することが必要であるもの

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

檮原町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月10日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月10日 条例第29号
令和3年3月17日 条例第2号