○檮原町職員の管内出張に関する規則

平成17年3月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町職員の旅費に関する条例(平成3年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、管内出張に関し必要な事項を定めるものとする。

(管内の範囲)

第2条 条例別表に規定する規則で定める範囲とは、次の表のとおりとする。

区分

含まれる市町村等

本町

町内全域

高幡広域市町村圏内

須崎市、中土佐町、四万十町、津野町

片道おおむね50キロメートル未満の区域

高知県仁淀川町、四万十市西土佐、佐川町、越知町

愛媛県鬼北町、松野町、久万高原町、宇和島市、内子町、西予市、大洲市

(管内出張命令)

第3条 管内へ出張しようとする者は、条例第4条第1項に規定する旅行命令権者に管内出張命令簿(別記様式)に必要事項を記載の上申し出てその承認を受けるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

檮原町職員の管内出張に関する規則

平成17年3月18日 規則第16号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月18日 規則第16号
平成22年9月15日 規則第14号
令和5年7月12日 規則第18号