○地域活力センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域活力センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第41号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第6条の規定により、地域活力センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、地域活力センター使用申込書(様式第1号)を使用期日の30日以内に町長に提出しなければならない。ただし、結婚式等町長が特に認めるものは、使用期日の30日以前に提出することができる。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申込みがあったときは、使用の可否を決定し、地域活力センター使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第9条の規定による使用料を徴収される者であるときは、直ちに使用料を納入しなければならない。

3 使用者がセンターを使用するときは、前項の地域活力センター使用許可通知書を町長が命じるセンターの管理を行っている者に提示しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出たとき 使用料の50パーセント

(営利行為)

第5条 条例第7条の規則に定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者等の利便に供するため、檮原町町有財産に関する条例(昭和39年条例第100号)第4条に規定する行政財産の使用の許可を受けた者及び団体が、当該許可を受けた物件を使用して食堂経営及び物品販売等を行う場合

(2) 町内に住所を有する者及び団体が当該地域で生産された物品(加工品を含む。)の展示及び販売を臨時に行う場合

(3) 営利を目的とする者、団体及び企業(以下「営利団体等」という。)が施設を利用して酒食を伴う会合を実施し、又は委託した場合

(4) 町及び公共的団体が主催し、共催し、後援し、又は委託する事業及び業務を実施する営利団体等が物品販売等を行う場合

(5) 営利団体等が当該営利団体等の従業員の確保や資質向上のための研修又は会議等を実施する場合

(規定の遵守)

第6条 前条に規定する行為を行う営利団体等は、関係する法令及び町で定める条例、規則並びに地域活力センター内物品販売等営利行為基準を遵守しなければならない。

(適用の規定)

第7条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し、第3条の見出し及び同条並びに第4条第3号中「使用」とあるのは「利用」と、第2条及び第3条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条、第4条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条中「使用するとき」とあるのは「利用するとき」と、第4条中「使用すること」とあるのは「利用すること」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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地域活力センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成17年3月18日 規則第21号
平成19年3月27日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第10号