○檮原町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月15日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、檮原町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報公開条例 檮原町情報公開条例(平成12年条例第7号)をいう。

(3) 個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をいう。

(4) 個人情報保護法施行条例 檮原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)をいう。

(5) 議会個人情報保護条例 檮原町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号)をいう。

(6) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、情報公開条例第19条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条に規定する諮問に応じ、審査請求に係る事件について審査する。

2 審査会は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、意見を述べることができる。

3 審査会は、個人情報保護法施行条例第4条及び議会個人情報保護条例第50条に規定する諮問に応じ、調査審議する。

4 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあった場合には、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書又は保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第4条第1項の規定により提示された文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第5条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聞かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、第4条第3項若しくは第4項又は第6条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申の期限)

第9条 審査会は、第3条第1項の規定による諮問のあった日から起算して90日以内に答申するように努めなければならない。

(組織)

第10条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の守秘義務)

第11条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第12条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第13条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査手続の非公開)

第14条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第18条 第11条の規定に違反して職務上知ることができた秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の情報公開条例第20条に規定する檮原町情報公開審査会に諮問された不服申立てについては、この条例による審査会に諮問されたものとみなす。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

檮原町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月15日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)