○檮原町町税等滞納整理対策本部設置規程

平成16年9月8日

規程第3号

(設置)

第1条 本町における町税、住宅使用料、保育料、介護保険料、後期高齢者医療、使用料、貸付金など町が徴収すべき金額(以下「町税等」という。)について、その滞納整理を行い、町財政の健全な運営を図ることを目的として、檮原町町税等滞納整理対策本部(以下「整理本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 整理本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町税等の滞納整理に関する総合的な対策に関すること。

(2) 町税等の滞納整理に関する調整及び実施に関すること。

(3) 滞納整理強化月間に関すること。

(構成)

第3条 整理本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 幹事

(4) 事務の総括者

(5) 本部員

2 本部長、副本部長及び幹事は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

3 本部員は、前項に規定する者を除く全職員とする。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のとき又は本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事及び本部員は、本部長の命を受け所掌事務を掌る。

(幹事会)

第5条 幹事会は、臨時の場合を除き毎月第1金曜日に行う。ただし、当日が休日に当たる場合には、別に通知した日とする。

2 幹事会は、町税等の滞納整理に関する総合的な対策等滞納整理に関しての必要事項を審議する。

(班の編成)

第6条 実施計画に基づく徴収は、班を編制し行う。

2 班の構成は、2人以上とする。

3 班に班長を置き班長は幹事、副課長及び係長をもって充てる。

(班長の職務)

第7条 班長は、班員を指導し、班務を総括する。

2 班長は、徴収の結果を別記様式により速やかに本部長に報告しなければならない。

(事務の処理)

第8条 整理本部の事務は、総務課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、整理本部の事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第8号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

本部長

町長

副本部長

副町長

教育長

幹事

議会事務局長

総務課長

まちづくり産業推進課長

森林づくり脱炭素推進課長

保健福祉課長

環境整備課長

出納室長

生涯学習課長

病院事務長

事務の総括者

税務係長

画像

檮原町町税等滞納整理対策本部設置規程

平成16年9月8日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年9月8日 規程第3号
平成19年3月27日 規程第2号
平成20年12月1日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第8号
令和2年3月30日 規程第2号
令和6年3月15日 規程第5号