○越知面地区複合施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月10日

条例第14号

(設置)

第1条 子どもから高齢者に至るまでの世代や地域を越えた触れ合い及び生涯学習を推進し、自立した人づくりと活力ある地域づくりを実現するため、檮原町田野々1285番地に越知面地区複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 複合施設とは、次に掲げる施設が複合した施設をいう。

(1) 地域内外の人々の交流と生涯学習の推進を図るための地域交流センター(以下「交流センター」という。)

(2) 檮原町スポーツ及びレクリェーション施設の設置並びに管理に関する条例(昭和56年条例第22号)に定める越知面体育館

(管理)

第3条 複合施設は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて、最も有効かつ効率的に運営しなければならない。

2 町長は、複合施設のうち、交流センターの管理及び運営を公共的団体等に委託することができる。

(使用の許可等)

第4条 交流センターの使用を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条に定める許可を得て使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターの使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、施設の設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 町長は、公益上特に必要と認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、施設内の秩序を保持し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した交流センターの使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

 

基本使用料

追加使用料

和室

400

100

研修室1

400

100

研修室2

400

100

多目的ホール

2,710

470

調理室

800

340

全館使用

4,000

900

備考

1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。

2 追加使用料は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに加算する額とする。

3 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

越知面地区複合施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月10日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月10日 条例第14号
平成23年9月20日 条例第9号
平成24年9月14日 条例第27号
平成26年3月14日 条例第2号