○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成15年11月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「給与条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号。以下「支給規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 1回当たり4時間以内 4,500円
(2) 1回当たり4時間を超え7時間45分以内 9,000円
(3) 1回当たり7時間45分を超える場合 12,000円
2 給与条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 1回当たり4時間以内 4,500円
(2) 1回当たり4時間を超える場合 6,000円
(勤務実績簿)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。