○檮原町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)に基づき県知事から移譲された鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に係る事務について必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣捕獲許可申請書)

第2条 法第9条第2項の規定による鳥獣の捕獲等の許可に係る申請書は、次のとおりとする。

(1) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等する場合 様式第1号

(2) 鳥類による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的でその卵を採取等する場合 様式第2号

(3) 鳥獣を飼養する目的で捕獲する場合 様式第3号

(4) 傷病鳥獣を保護する目的で捕獲(卵を採取する場合も含む。)する場合 様式第4号

(鳥獣飼養登録の申請書等)

第3条 法第19条第2項の規定による登録の申請書は、様式第5号による。

2 法第20条第3項の規定による鳥獣を譲受け又は引受けした旨の届出は、様式第6号による届出書によってしなければならない。

(販売禁止鳥獣等の販売許可申請書)

第4条 法第24条第11項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可に係る申請書は、様式第7号による。

(鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請)

第5条 法第9条第9項の規定による鳥獣捕獲許可証又は従事者証の再交付、法第19条第6項の規定による登録票の再交付又は法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付の申請は、様式第8号による申請書によってしなければならない。

(住所氏名変更等の届出)

第6条 施行規則第7条第11項、第20条第5項又は第24条第5項の規定による鳥獣捕獲許可証、登録票又は販売許可証(以下「鳥獣捕獲許可証等」という。)の交付を受けた者の住所又は氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更があったときの届出、又は施行規則第7条第12項の規定による従事者証に記載された者の住所又は氏名の変更があったときの届出は、様式第9号による届出書によってしなければならない。

2 鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者又は従事者証に記載された者が死亡し、又は所在不明となった場合は、鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者(従事者証に記載された者にあっては当該法人)は、その事実を知った日から2週間以内に、その旨を様式第10号による届出書により町長に届け出なければならない。この場合において、当該届出書には、鳥獣捕獲許可証等又は従事者証を添付するものとし、添付できないときは、その理由を付記しなければならない。

(許可証等亡失等の届出)

第7条 施行規則第7条第13項若しくは第14項の規定による鳥獣捕獲許可証若しくは従事者証、施行規則第20条第6項の規定による登録票又は施行規則第24条第6項の規定による販売許可証を亡失した場合の届出は、様式第8号による届出書によってしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(細則の廃止)

2 檮原町鳥獣保護及狩猟に関する法律施行細則(平成12年規則第27号)は、平成15年4月15日をもって廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、檮原町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則に定める別記様式は、残品の限度で使用することができる。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

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檮原町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日 規則第1号

(平成27年5月29日施行)