○檮原町職員賞罰委員会規則
平成14年11月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務のうち、職員の賞罰に関して調査及び審議し、又は意見の具申を行わせるための組織として、檮原町職員賞罰委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員は、副町長、区長会長、農林商工業等の団体の代表者及び有識者の中から町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(所掌事項)
第4条 委員会は、町長の諮問により、職員の賞罰について、次に掲げる事案の調査及び審査を行い、その結果を町長に報告し、又は意見を具申するものとする。
(1) 檮原町職員表彰規程(昭和42年規程第1号)に基づく表彰者の選考
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく分限処分(同条第2項第1号の規定による休職を除く。)に関すること。
(3) 法第29条の規定に基づく懲戒処分に関すること。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(議事)
第6条 会議は、委員3人以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 会議は、非公開とする。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、事案処理のため必要と認めたときは、関係職員を会議に出席させて必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密をもらしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(報酬等)
第10条 委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)に定めるその他の委員に準じて、報酬及び費用弁償としての旅費を支給する。
(委員長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。