○檮原町職員の懲戒処分等に関する基準を定める規則
平成14年11月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員に全体の奉仕者としての責任を自覚させ民主的かつ能率的な行政運営をはかるため、職員の懲戒処分等に関する基準を定め、職員に対する公正かつ公平な処分を行うことを目的とする。
(処分の基準)
第2条 職員の発生させた事故又は事件(以下「事件等」という。)による当該職員の処分の基準は、別表のとおりとする。
(処分の決定)
第3条 町長は、処分の決定を行う場合は、前条に定める基準に基づくとともに、檮原町職員賞罰委員会に関する規則に定める賞罰委員会に調査、審議させ、その意見を総合的に判断し決定するものとする。
(重複事件の処分)
第4条 一つの行為が、二つ以上の処分事由に該当する場合は、その重い方の基準を適用し処分する。
2 二つ以上の行為がともに処分事由に該当する場合は、併合して処分する。
(教唆責任)
第5条 他人を教唆し事件等を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
(処分の軽減)
第6条 事件等が、情状酌量すべき場合は、処分を軽減することができる。
(処分の加重)
第7条 事件等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、処分を加重する。
(1) 過去1年以内に処分を受けているとき。
(2) 第4条第2項の併合処分を行うとき。
(3) 事件等が故意又は著しく悪質なとき。
(4) 事件等の結果が著しく重大なとき。
(5) 第11条に定める報告義務を怠ったとき。
(6) その他事件等が加重すべきであると認められるとき。
(1) 再犯者 過去3年以内に運転免許の停止又は取消処分を受けている者は、その処分を加重する。
(2) 教唆者 行為者と同一の処分とする。
(3) ほう助者 同乗者及び黙認者についても、その事情によって処分する。
(4) 酒酔い運転者 複数の者がともに飲酒し、その後別々に運転したことが発覚した場合、摘発されなくても、同一の処分とする。
(訓告等の処分)
第9条 懲戒処分に至らない程度の事件等と認められる場合には、訓告、厳重注意又は注意処分とし、文書又は口頭を持って行う。
(昇給における号給数等)
第10条 処分を受けた者に対する昇給における号給数等の取扱いは、次の号給数を減じて得た号給数とする。
処分の区分 | 処分の期間 | 減じる号給数等 |
戒告 | ― | 1又は2 |
減給 | 1か月から3か月 | 2 |
4か月から6か月 | 3 | |
停職 | ― | 昇給なし |
(報告の義務)
第11条 職員は、処分事由に該当する事件等を発生させたときは、遅滞なく別記様式により担当課等の長及び総務課長を経て、町長に報告しなければならない。
(公表基準)
第12条 公表対象事案は、地方公務員法第29条第1項に規定する停職又は免職の処分に該当した場合とし、当該懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者に対する処分についても併せて公表するものとする。
2 公表は個人が特定できないことを原則として、所属を檮原町役場職員とし、次に掲げる事項を公表する。ただし、起訴等に伴う報道発表等で被処分者の氏名等が明らかになっている場合は、職名及び氏名等についても公表するものとする。
(1) 性別
(2) 処分事由
(3) 処分内容
(4) 処分年月日
(公表の例外)
第13条 被害者及び関係者のプライバシーその他の権利利益を保護するために、必要だと判断した場合は、前条の一部又は全部を公表しない。
(公表の時期)
第14条 公表は、当該処分後、速やかに公表するものとし、高知県広報担当課に資料提供する。
附則
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前の処分については、従前の例による。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の檮原町職員の懲戒処分等に関する基準を定める規則は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
処分事由 | 処分基準 | ||||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||||
1 一般服務関係 | (1)欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | |||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | |||||
ウ 正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | |||||
(2)遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ○ | |||||
(3)休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ○ | ○ | ||||
(4)勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||||
(5)職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | ||||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | |||||
(6)虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ○ | ○ | ||||
(7)秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||||
(8)個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん及び職務目的外の収集など不適切な情報処理等により個人の権利利益を著しく侵害した場合 | ○ | ○ | ○ | |||
(9)営利企業等従事 | 許可なく営利企業等に従事した場合 | ○ | ○ | ||||
(10)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)及びパワー・ハラスメント | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | ||||
イ 相手の意に反することを認識の上でわいせつな言辞、性的内容の電話や電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的言動」という。)を繰り返した場合 | ○ | ○ | |||||
ウ わいせつな言辞等の性的言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | ○ | ○ | |||||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的言動を行った場合 | ○ | ○ | |||||
オ 優越的な関係を利用した言動又は業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により職員の就業環境を害した場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
(11)不適正な業務執行 | 事務処理に適正さを欠き、又は職務命令に従わず、公務の運営に支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
2 公金、公物等の取扱関係 | (1)収賄 | 賄賂を収受した場合 | ○ | ||||
(2)横領 | 公金又は公物を横領した場合 | ○ | |||||
(3)窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | ○ | |||||
(4)詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ○ | |||||
(5)紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | ○ | ○ | ||||
(6)盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | ○ | ○ | ||||
(7)公物損壊 | 故意に公物を損壊した場合 | ○ | ○ | ||||
(8)失火 | 過失により公物の出火又は爆発を引き起こした場合 | ○ | ○ | ||||
(9)諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | ○ | ○ | ||||
(10)公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等、公金又は公物の不適正な処理をした場合 | ○ | ○ | ||||
(11)コンピュータの不適正利用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||||
3 公務外非行関係 | (1)放火 | 放火をした場合 | ○ | ||||
(2)殺人 | 人を殺した場合 | ○ | |||||
(3)傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | ○ | |||
(4)暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないものをいう。)を行った場合 | ○ | ○ | ||||
(5)器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ○ | ○ | ||||
(6)横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | ○ | ○ | ||||
(7)窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | ○ | ○ | ||||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪した場合 | ○ | ||||||
(8)詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ | ||||
(9)賭博 | ア 賭博をした場合 | ○ | ○ | ||||
イ 常習として賭博をした場合 | ○ | ||||||
(10)麻薬、覚せい剤等の所持・使用 | 麻薬、覚せい剤等を所持し、又は使用した場合 | ○ | |||||
(11)めいていによる粗野な言動等 | めいていして、公共の場所又は乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ○ | ○ | ||||
(12)淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ○ | ○ | ||||
(13)わいせつ行為 | 痴漢行為、のぞき行為、盗撮行為等、わいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | ||||
4 飲酒運転、交通事故及び交通法規違反 | (1)酒酔い運転 | 酒酔い運転をした場合 | ○ | ||||
(2)酒気帯び運転 | 酒気帯び運転をした場合 | ○ | |||||
(3)飲酒運転の同乗者等 | 飲酒運転であることを知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場合 | ○ | ○ | ||||
(4)飲酒運転以外での交通事故等 | ア ひき逃げ | 死亡(傷害致死を含む) | ○ | ||||
重症 | ○ | ||||||
軽傷 | ○ | ○ | |||||
イ あて逃げ | 他人の所有物破損 | ○ | ○ | ||||
自損又は無傷 | ○ | ○ | |||||
ウ アにおいて、事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
エ アからウまでにおいて、物を損壊し、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
(5)飲酒運転以外の交通法規違反 | ア 無免許運転をした場合 | ○ | ○ | ||||
イ 速度超過(30km以上(高速道路は40km以上))をした場合 | 死亡(傷害致死を含む)事故 | ○ | ○ | ||||
重症事故 | ○ | ○ | |||||
軽傷事故 | ○ | ○ | ○ | ||||
他人の所有物破損 | ○ | ○ | |||||
自損又は無傷 | ○ | ○ | |||||
違反のみ | ○ | ○ | |||||
5 監督責任関係 | (1)指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受けた場合等で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ○ | ○ | |||
(2)非行の隠蔽・黙認 | 部下職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | ○ | ○ |