○檮原町公金管理委員会規程

平成14年3月25日

規程第6号

(設置)

第1条 町の保有する基金、歳計現金、歳計外現金、有価証券等全ての公金(以下「公金」という。)の適正な管理と、安全かつ有利な運用を図るため、檮原町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる任務を担う。

(1) 公金の運用方針の決定

(2) 公金の運用状況の確認

(組織)

第3条 委員会は、町長、副町長、会計管理者、総務課長及び企画財政課長をもって組織する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、企画財政課財政係に置く。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

檮原町公金管理委員会規程

平成14年3月25日 規程第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成14年3月25日 規程第6号
平成17年3月18日 規程第5号
平成17年4月18日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第2号
平成20年12月1日 規程第3号
平成24年3月30日 規程第7号