○檮原町地域活力支援条例施行規則

平成14年3月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町地域活力支援条例(平成14年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業審査委員会)

第2条 条例第6条第2項に規定する組織及び運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 事業審査委員会の委員は、区長会長、森林組合、農業協同組合、商工会、婦人会、住民などから町長がその都度委嘱する。

(2) 事業審査委員会は、町長から条例及び規則の施行に関して求められたことについて審議し、町長に意見を述べるものとする。

(3) 委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成20年条例第28号)に定める「その他の委員」に準じて、報酬及び費用弁償を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

檮原町地域活力支援条例施行規則

平成14年3月25日 規則第27号

(平成21年4月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成14年3月25日 規則第27号
平成17年3月18日 規則第10号
平成21年4月14日 規則第13号