○檮原町町産材利用促進条例施行規則
平成14年3月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町町産材利用促進条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町産材単価の基準)
第3条 条例第4条第1号に規定する町産材の単価基準は、素材から一次加工された製材単価をいい、組立て及び建築用加工された木材単価は該当しないものとする。
2 補助金交付決定後、補助金の申請に変更が生じた場合は、補助金の変更承認申請書(様式第4号)を町長宛て提出するものとする。
3 補助金交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 住宅建築計画関係図面(面積、構造及び木材使用量の分かる図書類を含む。)
(2) 建築工事の請負契約書又は工事見積書
(3) 建築確認の通知書の写し(建築確認の必要なものに限る。)
(4) 助成対象者の住民票の写し
(5) 助成対象者が新築した住宅に10年以上居住する旨の誓約書
(6) その他町長が必要と認める書類
(事業の完了報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた助成対象者は、町長に事業の完了後(構造材の活用完了及び内外装材の活用完了)速やかに事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添付して提出しなければならない。
(1) 住宅引渡書
(2) 第2条に定める証明書
(3) 使用した町産材の数量及び金額の内訳書
(4) 工事状況写真
(5) 補助金請求書(様式第7号)
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条に定める事業完了報告書を受理し、完了検査を実施し、助成対象者の入居を確認して補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた助成対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書等提出書類への虚偽の記載又は不正な行為により補助金の交付を受けたと認められたとき。
(2) 補助金の交付日から起算して10年以内にその住宅に居住しなくなったとき。ただし、居住することができなくなった理由がやむを得ないと町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(検討委員会)
第9条 条例第7条第2項に規定する検討委員会の組織及び運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 検討委員会の委員は、森林組合長、町内林産業者を代表とする者、設計士、建築事業者を代表する者及び区長会長とし、町長が委嘱する。
(2) 検討委員会は、町長から条例及びこの規則の施行に関して求められたことについて審議し、町長に意見を述べるものとする。
(3) 委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)に定めるその他の委員に準じて、報酬及び費用弁償を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
様式 略