○檮原町町産材利用促進条例

平成14年3月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、檮原町森林づくり基本条例(平成12年条例第8号、以下「基本条例」という。)に基づき、檮原町産材を積極的に利用して住宅を建築した者に助成措置を講じることにより檮原町産材の利用拡大を促進し、もって林業の持続的な発展並びに移住定住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住の用に供し、不動産登記法及び地方税法上の家屋とし、建築基準法に定められた構造を有するもので、法令に違反がないものをいう。

(2) 町産材 森林組合、建築士、工務店等により檮原町内で産出された材であることが証明されるFSC材を始めとする木材をいう。

(3) 新築 新たに住宅を建築(建て替えを含む。)することをいう。

(助成対象者)

第3条 助成措置を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たした者とする。

(1) 助成を受けようとする者の属する世帯全員が、町に対して支払義務を有する町税等について滞納がないこと。

(2) 住宅建築用地を自らが確保できること。

(3) 住宅新築後、当該住宅に引き続き10年以上居住できること。

(助成措置)

第4条 町は、前条に掲げる者が自ら居住するために町産材を16立方メートル以上使用し、建築延べ面積66平方メートル以上の住宅を新築したときは、次に掲げる基準により、町産材の使用量に応じて金額を算出し、補助金を交付する。

(1) 助成対象とする町産材の平均単価は、原則として森林組合等で確認される実取引額とするが、その最高額は1立方メートル当たり8万円を上限の額とする。

(2) 新築する住宅1戸当たりの補助金の総額は、建築延べ面積及び町産材の使用量にかかわらず200万円を上限とする。

(3) 住宅には、合併処理浄化槽を設置しなければならない。ただし、公共下水道及び農業集落排水の指定を受けている区域に住宅を新築する場合は、この限りでない。

2 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする助成対象者は、町長に補助金の交付申請をしなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、助成対象者より提出された申請を審査し、第4条に基づき補助金の額を算出し、補助金の交付決定を行うものとする。

(検討委員会)

第7条 町長は、必要に応じて有識者等の5人からなる検討委員会を置き、意見を聞くことができる。

2 検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

檮原町町産材利用促進条例

平成14年3月25日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成14年3月25日 条例第21号
平成17年3月7日 条例第19号
平成22年3月18日 条例第21号
平成25年3月11日 条例第7号
平成30年3月15日 条例第5号
令和5年3月20日 条例第10号