○檮原町新エネルギー等活用施設設置補助金交付に関する規則
平成13年5月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町新エネルギー等活用施設設置に関する条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、新エネルギー等活用施設の設置費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「新エネルギー等活用施設」とは、住宅用太陽光発電システム、小水力発電施設、小型風力発電施設、家庭用蓄電システム、温度差エネルギー活用施設、太陽熱温水器、ペレットストーブ、自然冷媒ヒートポンプ給湯機及び複層ガラスをいう。
(補助金交付の対象)
第3条 町長は、次の各号に掲げる新エネルギー等活用施設の設置に要する費用について、予算の範囲内において当該補助事業を行う者(以下「補助対象者」という。)に対し、当該事業の一部に充てるため補助金を交付することができる。
(1) 住宅用太陽光発電システム
(2) 小水力発電施設
(3) 小型風力発電施設
(4) 家庭用蓄電システム
(5) 温度差エネルギー活用施設
(6) 太陽熱温水器
(7) ペレットストーブ
(8) 自然冷媒ヒートポンプ給湯機
(9) 複層ガラス
2 前項第1号に定める住宅用太陽光発電システムは、最大出力が10キロワット未満のものを対象とし、最大出力80パーセント以上の出力が太陽電池メーカーによって出荷後10年以上保証されており、メーカー等による設置後のメンテナンス体制が用意されているものとする。
3 第1項第4号に定める家庭用蓄電システムは、住宅用太陽光発電システムに接続するものを対象とし、蓄電池メーカーによって出荷後10年以上保証されており、メーカー等による設置後のメンテナンス体制が用意されているものとする。
(補助の対象者)
第4条 前条第1項第1号に定める住宅用太陽光発電システムを設置しようとする補助対象者は、自ら居住する町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に住宅用太陽光発電システムを設置する者とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム 事業費を対象システムを構成する太陽電池の最大出力値(単位は、キロワットとし、小数点以下2桁未満を四捨五入して得られた値とする。以下「最大出力値」という。)で除した1キロワット当たりの額の2分の1の額(20万円を超える場合は、20万円とする。)に、最大出力値(最大出力が4キロワットを超える場合は、4キロワットとする。)を乗じて得た額(補助金の額は、80万円を上限とする。)とする。
(2) 小水力発電施設、小型風力発電施設及び温度差エネルギー利用施設 発電機の出力値 1キロワット当たり20万円に、当該施設の発電機の出力値(出力が4キロワットを超える発電機である場合は、4キロワットとする。)を乗じて得た額(補助金の額は、80万円を上限とする。)とする。
(3) 家庭用蓄電システム 本体価格及び附属機器価格(いずれも消費税含む。)の4分の1の額(補助金の額は、80万円を上限とする。)とする。
(4) 太陽熱温水器システム 本体価格(消費税含む。)の4分の1の額(補助金の額は、7万5,000円を上限とする。)とする。
(5) ペレットストーブ 本体価格(消費税含む。)の5分の4の額(補助金の額は、33万6,000円を上限とする。)とする。
(6) 自然冷媒ヒートポンプ給湯機 本体価格(消費税含む。)の4分の1の額(補助金の額は、25万円を上限とする。)とする。
(7) 複層ガラス 総設置面積に対する複層ガラス本体価格(消費税含む。)の4分の1の額(補助金の額は、4万円を上限とする。)とする。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 工事着手前の現況写真
(3) 申請年度を除く過去3年間の町税について滞納がないことを証明する書類
(4) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(5) 機種、保証内容等が分かるカタログ(家庭用蓄電システムにあっては、住宅用太陽光発電システムとの接続状況が分かる図面等)及び本体価格、附属機器価格、工事費等が分かる見積書
(6) その他町長が必要と認めた書類
(1) 事業計画変更内容書
(2) 機種、保証内容等が分かるカタログ(家庭用蓄電システムにあっては、住宅用太陽光発電システムとの接続状況が分かる図面等)及び本体価格、附属機器価格、工事費等が分かる見積書
(3) 設置場所の変更の場合は、変更後の工事着手前の現況写真
(1) 収支精算書
(2) 施設の設置状況を示す写真
(3) 請求書又は領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第10条 町長は、前条の補助事業の実績報告書の提出があった場合は、速やかに補助の対象となった新エネルギー等活用施設において必要な確認を行うものとする。
(処分の承認)
第11条 補助対象者は、新エネルギー等活用施設の法定耐用年数の期間内において当該新エネルギー等活用施設を処分しようとするときは、あらかじめ町長に処分承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他事業の施行について不正な行為があったと認められるとき。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、檮原町新エネルギー活用施設設置に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、檮原町新エネルギー等活用施設設置に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に補助金の交付申請が行われているものに係る補助制度の運用については、なお従前の例による。