○檮原町新エネルギー等活用施設設置補助金交付に関する規則

平成13年5月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町新エネルギー等活用施設設置に関する条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、新エネルギー等活用施設の設置費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「新エネルギー等活用施設」とは、住宅用太陽光発電システム、小水力発電施設、小型風力発電施設、家庭用蓄電システム、温度差エネルギー活用施設、太陽熱温水器、ペレットストーブ、自然冷媒ヒートポンプ給湯機及び複層ガラスをいう。

(補助金交付の対象)

第3条 町長は、次の各号に掲げる新エネルギー等活用施設の設置に要する費用について、予算の範囲内において当該補助事業を行う者(以下「補助対象者」という。)に対し、当該事業の一部に充てるため補助金を交付することができる。

(1) 住宅用太陽光発電システム

(2) 小水力発電施設

(3) 小型風力発電施設

(4) 家庭用蓄電システム

(5) 温度差エネルギー活用施設

(6) 太陽熱温水器

(7) ペレットストーブ

(8) 自然冷媒ヒートポンプ給湯機

(9) 複層ガラス

2 前項第1号に定める住宅用太陽光発電システムは、最大出力が10キロワット未満のものを対象とし、最大出力80パーセント以上の出力が太陽電池メーカーによって出荷後10年以上保証されており、メーカー等による設置後のメンテナンス体制が用意されているものとする。

3 第1項第4号に定める家庭用蓄電システムは、住宅用太陽光発電システムに接続するものを対象とし、蓄電池メーカーによって出荷後10年以上保証されており、メーカー等による設置後のメンテナンス体制が用意されているものとする。

(補助の対象者)

第4条 前条第1項第1号に定める住宅用太陽光発電システムを設置しようとする補助対象者は、自ら居住する町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に住宅用太陽光発電システムを設置する者とする。

2 前条第1項第2号第3号及び第5号に規定する小水力発電施設等の施設を設置しようとする補助対象者は、町内に住所を有し、申請のあった者の中から町長が条例第4条の規定に基づき事業認定を受けている者とする。

3 前条第1項第4号及び第6号から第9号までに規定する機器を設置しようとする補助対象者は、自ら居住する町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に機器を設置する者とする。

4 前3項の規定により新エネルギー等活用施設について、町から前条第1項各号に掲げる事業の補助金の交付を受けたことのある者は、再度同一事業の補助金の交付を受けることはできない。

(補助金の額)

第5条 町が補助事業者に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 住宅用太陽光発電システム 事業費を対象システムを構成する太陽電池の最大出力値(単位は、キロワットとし、小数点以下2桁未満を四捨五入して得られた値とする。以下「最大出力値」という。)で除した1キロワット当たりの額の2分の1の額(20万円を超える場合は、20万円とする。)に、最大出力値(最大出力が4キロワットを超える場合は、4キロワットとする。)を乗じて得た額(補助金の額は、80万円を上限とする。)とする。

(2) 小水力発電施設、小型風力発電施設及び温度差エネルギー利用施設 発電機の出力値 1キロワット当たり20万円に、当該施設の発電機の出力値(出力が4キロワットを超える発電機である場合は、4キロワットとする。)を乗じて得た額(補助金の額は、80万円を上限とする。)とする。

(3) 家庭用蓄電システム 本体価格及び附属機器価格(いずれも消費税含む。)の4分の1の額(補助金の額は、80万円を上限とする。)とする。

(4) 太陽熱温水器システム 本体価格(消費税含む。)の4分の1の額(補助金の額は、7万5,000円を上限とする。)とする。

(5) ペレットストーブ 本体価格(消費税含む。)の5分の4の額(補助金の額は、33万6,000円を上限とする。)とする。

(6) 自然冷媒ヒートポンプ給湯機 本体価格(消費税含む。)の4分の1の額(補助金の額は、25万円を上限とする。)とする。

(7) 複層ガラス 総設置面積に対する複層ガラス本体価格(消費税含む。)の4分の1の額(補助金の額は、4万円を上限とする。)とする。

(補助金交付の申請)

第6条 条例第4条に規定する申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 工事着手前の現況写真

(3) 申請年度を除く過去3年間の町税について滞納がないことを証明する書類

(4) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書

(5) 機種、保証内容等が分かるカタログ(家庭用蓄電システムにあっては、住宅用太陽光発電システムとの接続状況が分かる図面等)及び本体価格、附属機器価格、工事費等が分かる見積書

(6) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定及び決定の通知)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、交付を決定した場合には、補助金交付の額を確定し、申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 条例第4条第2項の規定により補助事業として認定されていた事業の内容を変更したいとき、又は中止しようとするときは、速やかに事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画変更内容書

(2) 機種、保証内容等が分かるカタログ(家庭用蓄電システムにあっては、住宅用太陽光発電システムとの接続状況が分かる図面等)及び本体価格、附属機器価格、工事費等が分かる見積書

(3) 設置場所の変更の場合は、変更後の工事着手前の現況写真

2 町長は、前項の事業計画変更承認申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、変更内容を承認した場合には、申請者に補助金交付決定変更承認通知書(様式第3号の2)を通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第9条 申請者は、新エネルギー等施設の設置を完了したときは、条例第6条の規定による補助事業実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 施設の設置状況を示す写真

(3) 請求書又は領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求及び交付)

第10条 町長は、前条の補助事業の実績報告書の提出があった場合は、速やかに補助の対象となった新エネルギー等活用施設において必要な確認を行うものとする。

2 申請者は、前項の規定により補助対象事業が交付決定通知等に適合すると認められたときは、町長に対し補助金交付請求書(様式第5号)を提出し、町長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(処分の承認)

第11条 補助対象者は、新エネルギー等活用施設の法定耐用年数の期間内において当該新エネルギー等活用施設を処分しようとするときは、あらかじめ町長に処分承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他事業の施行について不正な行為があったと認められるとき。

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、檮原町新エネルギー活用施設設置に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)の施行の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、檮原町新エネルギー等活用施設設置に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に補助金の交付申請が行われているものに係る補助制度の運用については、なお従前の例による。

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檮原町新エネルギー等活用施設設置補助金交付に関する規則

平成13年5月1日 規則第2号

(令和2年6月18日施行)