○檮原町立国民健康保険檮原病院医師住宅等の設置及び管理に関する条例

平成12年6月6日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、檮原町立国民健康保険檮原病院医師住宅等の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医師住宅 診療業務の特殊性に対応することとともに、これに従事する医師及び歯科医師(以下「医師」という。)の福利厚生のために設置する住宅をいう。

(2) 技術職員住宅 病院業務の特殊性に対応することとともに、これに従事する看護師、准看護師、看護助手、薬剤師、検査技師、放射線技師、理学療法士、保健師及び栄養士等の技術職員(以下「技術職員」という。)の福利厚生のために設置する住宅をいう。

(3) 入居者 第4条に規定する資格を有する者で、第8条の規定による手続を経て住宅に居住する者をいう。

(設置)

第3条 医師住宅及び技術職員住宅(以下「住宅」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 住宅の入居者は、檮原町立国民健康保険檮原病院、檮原町立四万川診療所、檮原町立松原診療所及び檮原町立国民健康保険檮原歯科診療所に勤務する医師及び技術職員並びに特別に入居が必要であると町長が認めた者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(使用料)

第5条 住宅の使用料の月額は、別表第2に掲げる額とする。

2 新たに住宅に入居し、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割りにより計算した額とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、災害、損壊その他特別の事情により前条第1項の規定による使用料を徴収することが不適当であると認める場合は、その使用料を減免することができる。

(使用料の徴収)

第7条 住宅の入居者は、毎月月末(月の途中で当該住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

(入居の申請)

第8条 入居を希望する者は、住宅入居願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居の許可)

第9条 町長は、入居願があった場合において、入居を許可したときは申請者に対して住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(入居者の義務)

第10条 入居者は、施設の保全、安全衛生、火災予防及び風紀秩序の維持のため、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意を怠らず、住宅を正常な状態に維持すること。

(2) 許可のあった日から10日以内又は入居の指定日までに入居すること。

(3) 許可を受けず、仮設工作物等を設置し、又は模様替えその他住宅の原形を変更しないこと。

(4) 住宅を滅失し、又は損壊した場合は、その滅失又は損壊が入居者の故意又は重大な過失により生じたものであると町長において認めたときは、これを原型に復し、又はその損害を弁償すること。

(5) 許可なく住宅の交換又は移転をしてはならないこと。

(6) 入居者と病院との意志疎通を円滑にするための連絡方法を講じておくこと。

(7) 火気の取扱いは、特に注意し、常に万全の防火処置を図ること。

(8) 住宅を明け渡そうとする場合においては、町長に5日前までに届け出ること。

(住宅の明渡し等)

第11条 入居者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者は、該当することとなった日から30日以内に当該住宅を明け渡すとともに、住宅明渡届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 暴力団員であることが判明したとき。

2 入居者は、前条の規定に違反し、その住宅の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる者につき、期限を付してその是正を要求した場合、その期限までに従わなかったときは、直ちに、当該住宅を明け渡さなければならない。

(修繕の費用負担)

第12条 職員住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及びふすまの張替え、破損したガラスの取り替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、町の負担とする。

2 前項の規定により町がその費用を負担すべき修繕の必要が住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の指示に従い、自己の負担によって当該修繕をしなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次に掲げる費用は、職員住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の職員住宅の修繕に要する費用

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 現に住宅に入居している者の公布の日の属する月の住宅の使用料の額は、公布の日を基準として公布の日前及び公布の日後におけるその月の日数に応じて、それぞれの住宅の使用料の額を日割り計算により算定した額の合算額とする。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

位置

構造

戸数

医師住宅

檮原町川西路2315―1

木造2階

2棟2戸

 〃

檮原町檮原1339―1

木造2階

2棟2戸

 〃

檮原町六丁162―1

木造2階

1棟1戸

 〃

檮原町松原578―1

木造2階

1棟1戸

 〃(歯科医師)

檮原町川西路2303

木造(診療所併設)

1棟1戸

技術職員住宅

檮原町檮原1357

鉄筋2階

1棟4戸

 〃

檮原町川西路2314―1

木造2階

1棟1戸

別表第2(第5条関係)

区分

使用料の額

公益費

医師住宅

月額 12,000円

 

技術職員住宅

月額 12,000円

月額 1,000円

(注)

1 医師の職にある者が住宅に入居した場合の住宅使用料は、当分の間、無料とする。

2 医師住宅に医師の職にある者以外の技術職の職にある者が入居した場合の住宅使用料は、次表のとおりとする。

住宅の規模

使用料の額

共益費

65m2未満

月額 12,000円

月額 1,000円

65~100m2

月額 15,000円

 〃

100~150m2未満

月額 23,100円

 〃

150m2以上

月額 28,000円

 〃

3 医師住宅及び職員住宅に医師の職でない者及び技術職の職でない者が入居した場合の住宅使用料は、檮原町営住宅管理条例(平成9年条例第23号)第13条(家賃の決定)の規定を準用する。

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檮原町立国民健康保険檮原病院医師住宅等の設置及び管理に関する条例

平成12年6月6日 条例第4号

(平成24年10月1日施行)