○檮原町立国民健康保険檮原病院診療規則
平成6年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町立国民健康保険檮原病院(以下「病院」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療の種類)
第2条 病院の診療は、外来診療、入院診療及び出張診療とする。
(診療時間)
第3条 病院の診療時間は、次のとおりとする。
平日 午前8時30分から午後5時まで
(休診日)
第4条 病院の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び土曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前2号のほか、町長が特に定める日
(急患等の診療)
第5条 急を要する患者及び入院患者については、前2条の規定にかかわらず、診療を行うものとする。
(受診手続)
第6条 初めて診療を受けようとする者は、保険証を添えて受付窓口に申し込むものとする。
2 再来のものは、受付票に記載し、受付窓口に申し込むものとする。
(入院手続)
第7条 入院診療を受けようとする者は、保証人の連署する入院申込書を提出して院長の承認を受けなければならない。ただし、院長が急患その他やむを得ない事由があると認めた場合は、入院後提出することができる。
2 前項の保証人は、檮原町又は隣接町村に居住し、独立の生計を営む成年者で身元の確実な者でなければならない。
(退院手続)
第8条 入院患者が退院しようとする場合は、主治医の承認を得なければならない。
(給食及び寝具)
第9条 入院患者については、基準給食及び基準寝具とする。
(入院患者の付添)
第10条 家族及び近親者で付添いを希望する場合は、院長の承認を得なければならない。
(秩序の維持)
第11条 患者及びその関係者は、診療及び病院内の秩序の維持について、院長の指示する事項を守らなければならない。
(施設の使用)
第12条 患者及びその関係者は、院長の許可なく協同施設以外の施設、器具又は物品等をみだりに使用してはならない。ただし、院長が特に認めたときは、相当額の使用料を徴して使用させることができる。
(退院命令)
第13条 院長は、患者及びその関係者が次の各号の1に該当するときは、退院を命じ、又は診療を中止することができる。
(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。
(2) 条例及びこの規則並びに指示事項に違反したとき。
(3) 風紀をみだし、又は他人に危害を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、院長が入院患者として不適当と認めたとき。
(損害賠償義務)
第14条 患者及びその関係者が、病院の施設、器具又は物品等を損傷し、又は紛失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、院長が特別の事由があると認めた場合は、減免することができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、診療に必要な事項は、院長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。