○檮原病院医師等の給与の支給に関する規則

平成8年12月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町病院事業の設置等に関する条例(平成5年条例第10号)に定める医師等の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給日)

第2条 この規則に定める給与は、職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号。以下「給与規則」という。)第2条に準じて支給する。

(給与の調整額)

第3条 給与の調整額は、次表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける職員にあっては、同表中欄の職務の級に応じて同表右欄に掲げる額を支給することができる。

給料表

職務の級

月額

医療職給料表(1)

1級

21,600円

2級

26,200円

3級

29,000円

4級

31,000円

(地域手当)

第4条 地域手当の額は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員について、給料、給料の調整額及び扶養手当の合計額に100分の16を乗じて得た額を支給することができる。

2 前項に規定する職員のほか、医療職給料表の適用を受けている職員のうち、専門的知識を必要とし、かつ、採用による任用及び欠員の補充が困難であるなど特殊事情がある場合には、任命権者は、他の職員との権衡を考慮した上で町長と協議して定める額(給料月額の100分の25以内)をその者に限って調整手当として支給することができる。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、採用から35年以内の期間、次表の左欄の期間区分に応じた右欄の職種ごとの月額を支給することができる。

期間区分

職種

医師

1年未満

368,800円

1年以上2年未満

368,800円

2年以上3年未満

368,800円

3年以上4年未満

368,800円

4年以上5年未満

368,800円

5年以上6年未満

368,800円

6年以上7年未満

368,800円

7年以上8年未満

368,800円

8年以上9年未満

368,800円

9年以上10年未満

368,800円

10年以上11年未満

368,800円

11年以上12年未満

368,800円

12年以上13年未満

368,800円

13年以上14年未満

368,800円

14年以上15年未満

368,800円

15年以上16年未満

368,800円

16年以上17年未満

364,800円

17年以上18年未満

360,800円

18年以上19年未満

356,800円

19年以上20年未満

352,800円

20年以上21年未満

348,800円

21年以上22年未満

331,900円

22年以上23年未満

314,700円

23年以上24年未満

298,000円

24年以上25年未満

281,100円

25年以上26年未満

264,200円

26年以上27年未満

243,400円

27年以上28年未満

223,000円

28年以上29年未満

202,600円

29年以上30年未満

181,800円

30年以上31年未満

159,900円

31年以上32年未満

138,000円

32年以上33年未満

116,300円

33年以上34年未満

84,400円

34年以上35年未満

54,600円

2 次表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける医師にあっては、同表中欄の職務の級に応じて同表右欄に掲げる額を初任給調整手当に加算(後期研修を終了した者には、加算しない。)し支給することができる。

給料表

職務の級

加算額(月額)

医療職給料表(一)

1級

29,000円

2級

34,000円

3級

44,000円

4級

51,000円

(特地勤務手当)

第6条 特地勤務手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける医師について、異動の日における給料月額、給料の調整額及び扶養手当の合計額に100分の3を乗じた額の2分の1と現に受けている給料月額、給料の調整額及び扶養手当の合計額に100分の3を乗じた額の2分の1を合計した額を支給することができる。

(1) 「異動の日における給料」とは、現勤務地に異動したときの給料等のことで、平成10年4月1日以前に異動している者は、平成10年4月の給料とする。(以下の特地勤務に準ずる手当についても同様)

(2) 「現にうけている給料」とは、当該手当の支給を受ける月の給料等とする。

(特地勤務に準ずる手当)

第7条 特地勤務に準ずる手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける医師について、異動の日における給料月額、給料の調整額及び扶養手当の合計額に次表の勤務年数による支給割合を乗じた額とし、採用後6年間を限度として支給することができる。

檮原町での勤務年数

4年間

5年目

6年目

支給割合

5%

4%

2%

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 一般職の職員の給与に関する条例第12条第2号の規則で定める手当及びその額は次のとおりとする。

(1) 地域手当 給料の月額に対する当該手当の月額

(2) 特地手当及び特地手当に準ずる手当 当該手当の月額

(3) 初任給調整手当 当該手当の月額

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、勤務の特殊性により次表の左欄の職種について、右欄の定額を診療手当として支給することができる。

職種

月額

放射線技師

7,200円

理学療法士

7,200円

検査技師

5,000円

2 医師が他市町村のへき地診療所で行う診療応援業務に係る医師の診療応援手当については、次表の左欄の区分に応じた右欄の金額を支給することができる。

診療応援業務

金額

沖の島へき地診療所

1泊2日

30,000円

日帰り

20,000円

その他の診療所

4時間超

20,000円

4時間以下

15,000円

3 医師等の職員(以下「職員」という。)が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)から町民等の生命及び健康を保護するために行われた検体検査等に係る業務に従事したときは、感染症防疫作業等手当を支給する。

(1) 新型コロナウイルス感染症患者等(以下「コロナ感染者等」という。)とは、新型コロナウイルス感染症の病原体を有する疑いがある者をいう。また、新型コロナウイルス感染症患者(以下「コロナ感染者」という。)とは、新型コロナウイルス感染症の病原体を有している者をいう。

(2) 業務に従事した日数計算は、梼原病院が指定した発熱者外来(以下「発熱者外来」という。)でPCR等検体検査を実施した日数をいう。

(3) 感染症防疫作業等手当を支給するにあたり、あらかじめ発熱者外来で勤務する職員の職種及び氏名を記入した一覧表を定め、1日のうち、途中交代することなく勤務するものとする。

(4) 職員が、検体を移送する必要が生じた場合の日数については、出張命令簿にて確認するものとし、梼原病院職員就業規則(平成7年規則第3号)第25条に規定する週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日の場合は、前号の一覧表に記入し計算するものとする。

(5) 感染症防疫作業等手当は、第3号及び第4号に該当する職員について、次表の左欄の区分に応じた右欄の額を支給するものとする。ただし、重複支給はないものとする。

対象者

従事した日1日につき

コロナ感染者等のPCR等検査を行う者、検体検査者及び検体を移送した職員

3,000円

コロナ感染者の身体に直接接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業、その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した職員

4,000円

(管理手当)

第10条 管理手当は、病院長の職にある者に月額70,000円以内の額を支給することができる。

(研究研修手当)

第11条 研究研修手当は、次表の左欄の職種について、右欄の金額を支給することができる。

職種

月額

医師

50,000円以内

放射線技師

20,000円以内

理学療法士

20,000円以内

薬剤師

20,000円以内

(時間外診療手当及び休日診療手当)

第12条 時間外診療手当及び休日診療手当は、給与規則第13条の規定を準用する。

(宿日直手当の支給)

第13条 宿直勤務又は日直勤務とは、次の各号に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う施設、備品、書類等の保全、外来及び入院患者の対応、外部との連絡、文書の収受、施設内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 祝日法による休日

(3) 年末年始の休日

(4) その他町長が指定する日

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(医師については30,000円、ただし待機医師については10,000円)とする。ただし、勤務時間が1勤務単位(日直の場合は、8時30分から17時15分、宿直の場合は、17時15分から翌日の8時30分まで)の2分の1未満の場合にあっては、100分の50を乗じて得た額とする。

3 12月29日から翌年1月3日までの宿日直手当の額は、1勤務単位当たり前項の金額に6,000円を加算した額とする。ただし、12月28日から29日の宿直勤務及び1月3日から4日の宿直勤務にあっては、3,000円を加算した額とする。

4 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に支給する。

(夜間看護手当)

第14条 夜間看護手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 看護師又は准看護師(以下、「看護師等」という。)が、正規の勤務による勤務の全部又は一部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給することができる。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の4時間以上を含む勤務である場合 3,550円

(3) その勤務時間が深夜の2時間以上4時間未満を含む勤務である場合 3,100円

(4) その勤務時間が深夜の2時間未満を含む勤務である場合 2,150円

(期末手当及び勤勉手当)

第15条 期末手当及び勤勉手当の額は、医療職給料表(一)の適用を受けている職員にあっては、給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和57年規則第6号。以下「期末及び勤勉手当規則」という。)第4条の2第1項の規定による役職階級別加算措置の適用を受けている職員については、給料の月額及びこれに対する調整手当の合計額に、その職務に応じ期末及び勤勉手当規則第4条の2の規定に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額に、期末手当にあっては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「職員給与条例」という。)第14条の規定に基づく支給割合を乗じて得た額、並びに勤勉手当にあっては、職員給与条例第15条及び期末及び勤勉手当規則第9条の規定に基づく支給割合を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する職員のほか、医療職給料表の適用を受けている職員の期末手当及び勤勉手当の額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に、期末及び勤勉手当規則第4条の2第1項の規定による役職階級別加算措置の適用を受けている職員については、その職務に応じ期末及び勤勉手当規則第4条の2第2項で定める加算割合を乗じて得た額を加算した額に、期末手当にあっては、職員給与条例第14条の規定に基づく支給割合を乗じて得た額、並びに勤勉手当にあっては、職員給与条例第15条及び期末及び勤勉手当規則第9条の規定に基づく支給割合を乗じて得た額とする。

3 前2号に規定するもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(夜勤手当)

第16条 看護師等が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた場合には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、職員給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として夜間看護手当に加算して支給することができる。ただし、当分の間、勤務1時間当たりの夜勤手当の額は、200円とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、給与の支給については、給与規則の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の檮原病院医師等の給与の支給に関する規則(平成11年規則第11号以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(初任給調整手当及び特殊勤務手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の檮原病院医師等の給与の支給に関する規則(平成8年規則第1号)第5条第1項及び第8条第1項の規定により、初任給調整手当及び特殊勤務手当として月額を定めて支給されていた職員で、改正後の規則第5条第1項及び第8条第1項の規定により初任給調整手当及び特殊勤務手当が減額される職員については、その減額される初任給調整手当及び特殊勤務手当の月額相当分を改正後の規則第4条第2項の規定に基づく調整手当として支給するものとする。

(平成11年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、施行の日から施行し、改正後の檮原病院医師等の給与の支給に関する規則(平成11年規則第2号。以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(この規則の効力)

2 改正後の規則第5条第2項の規定は、平成13年4月1日限り、その効力を失う。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(この規則の効力)

2 改正後の第9条第3項の規定は、町長が、全国的に新型コロナウイルス感染症が終息したと認めたとき、その効力を失う。

檮原病院医師等の給与の支給に関する規則

平成8年12月18日 規則第1号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成8年12月18日 規則第1号
平成9年 規則第11号
平成10年 規則第2号
平成10年 規則第16号
平成11年 規則第11号
平成11年12月28日 規則第20号
平成14年3月25日 規則第23号
平成15年11月17日 規則第3号
平成17年12月28日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第13号
平成20年3月21日 規則第6号
平成21年3月25日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第25号
平成27年3月26日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年9月27日 規則第14号
平成30年1月10日 規則第3号
平成30年5月11日 規則第17号
平成30年12月13日 規則第26号
令和元年12月27日 規則第11号
令和2年11月18日 規則第23号