○檮原町病院事業公印規程
平成6年3月10日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、檮原町病院事業の公印の保管及び使用に関する事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、病院印及び職印の2種とし、病院印は、病院名で発する文書に、職印は職名で発する文書に用いる。
(公印の保管)
第4条 公印の保管責任者は、事務長とする。
2 公印は、退庁時には保管箱に納め、金庫その他施錠の場所に保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は、文書以外のものに使用することができない。
2 公印の使用は、押印による。ただし、必要がある場合は、印影を印刷し、又は印影を縮小して印刷することができる。
3 公印は、保管責任者の許可を受けなければ持ち出すことができない。
4 公印は、所定の決裁を得た文書でなければ使用することができない。ただし、緊急を要するものについては、事後決裁によることができる。
5 第2項ただし書の規定により使用した印影の原版は、公印に準じて扱い、陰影を縮小して使用するときは、その旨告示するものとする。
(公印の調製等)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄をしようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 事務長は、別記様式による公印台帳を備え、全て公印を登載しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | 寸法cm | 使用区分 | 個数 | |
病院印 | 第1 | 方2.1 | 病院名で発する文書 | 1 |
病院長印 | 第2 | 方2.1 | 病院長名で発する文書 | 1 |
病院印 | 第3 | 丸2.0 | 病院領収書 | 1 |
第1 | 第2 | 第3 |