○檮原町病院事業設置条例施行規則
平成12年7月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町病院事業の設置等に関する条例(平成5年条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき檮原町病院事業の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員のうちから命ずる職及びその職務)
第2条 条例第3条に定める病院における職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
職員 | 職務 | |
院長 | 組織全体の理念と方向を共有し、病院の医事業務及び事務を総括し、職員を指揮するとともに、組織の成功と成長を目指し職員を育成する。 | |
副院長 | 組織全体の理念と方向を共有し、院長を補佐し、職員を指揮するとともに、組織の成功と成長を目指し職員を育成する。 | |
医師 | 組織全体の理念と方向を共有し、医療に関する業務に従事する。 | |
事務長 | 組織全体の理念と方向を共有し、病院の管理運営に関し院長を補佐し、病院全ての事務を掌理し、職員を指揮するとともに、組織の成功と成長を目指し職員を育成する。 | |
看護師長 | 看護に関する業務を掌理し、職員を指揮するとともに、組織の成功と成長を目指し職員を育成する。 | |
主任看護師 | 看護業務に従事する職員を指揮するとともに、組織の成功と成長を目指し職員を育成する。 | |
理学療法士 薬剤師 放射線技師 検査技師 看護師 栄養士 | 組織全体の理念と方向を共有し、理学療法に関する業務、薬剤に関する業務、エックス線等放射線に関する業務、検査に関する業務、看護に関する業務又は栄養に関する業務に従事するとともに、他の職員と協働して組織の成功と成長に取り組む。 | |
事務員 | 主監 | 組織全体の理念と方向を共有し、高度な事務又は技術に従事するとともに、職員間の連絡調整を図り、組織の成功と成長を目指し職員を育成する。 |
主幹 | 組織全体の理念と方向を共有し、特定の事務又は技術の実行責任者であるとともに、他の職員と協働して組織の成功と成長に取り組む。 | |
主事 技師 主事補 技師補 | 組織全体の理念と方向を共有し、事務又は技術に従事するとともに、他の職員と協働して組織の成功と成長に取り組む。 | |
単純な労務に従事する職員 | 組織全体の理念と方向を共有し、上司の指示に従い事務又は労務に従事する。 |
(病院長の専決事項)
第3条 病院長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に指示した場合は、この限りでない。
(1) 診療に関すること。
(2) 医薬品、衛生材料等の購入、医療機器の借り上げ及び診療用備品等(1件5万円以上を除く。)の購入に関すること。
(3) 取得価額が5万円未満の物品の交換及び貸付を決定すること。
(4) 予定価額が3万円未満の固定資産の売却及び用途変更を決定すること。
(5) 各種保険事務の取扱に関すること。
(事務長の専決事項)
第4条 事務長の専決事項は、檮原町病院事業会計規則(平成26年規則第8号)第105条第2項に定めるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 現金(釣り銭その他これに類するもの)の取扱に関すること。
(2) 病院事業の経理状況の報告及び決算諸表の提出に関すること。
(3) 檮原町財務規則(令和4年規則第3号)第27条及び第60条の規定による調定及び支出の更正を決定すること。
(4) 病院施設の運営、管理及び使用並びに秩序の維持に関すること。
(5) 病院における当直〔宿直、日直〕に関すること。
(6) 病院施設の火災及びその他の災害の防止に関すること。
(代決)
第6条 院長が不在のときは、あらかじめ院長が指名している者がその事務を代決する。
2 事務長が不在のときは、主監がその事務を代決する。
3 前2項の規定により代決したものは、施行後決裁権者の後閲を受けるものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。