○檮原町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例
平成6年3月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町ふるさと住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住宅の設置は、別表のとおりとする。
(入居者公募の方法)
第3条 入居者の公募については、檮原町営住宅管理条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定を適用する。
(入居者の選考)
第5条 入居申込者の選考については、条例第9条の規定を準用する。
(家賃)
第6条 住宅の家賃については、条例第13条の規定を準用する。
(町営住宅管理条例の準用)
第7条 条例第8条(入居の申込み及び決定)、第10条(町営住宅入居者選考委員会)、第11条(入居補欠者)、第12条(入居の手続)、第14条(収入の申告等)、第15条(家賃の減免又は徴収猶予)、第16条(家賃の徴収)、第17条(敷金)、第18条(敷金の運用等)、第19条(修繕の費用の負担)、第20条(入居者の費用負担義務)、第20条の2(共益費の徴収)、第21条から第28条まで(町営住宅の入居者の遵守事項)、第29条から第35条まで(収入超過者及び高額所得者)、第36条から第42条まで(住宅の明け渡し等)、第43条から第46条まで(住宅の立入り検査等)及び第48条(罰則)の規定は、檮原町ふるさと住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「ふるさと住宅」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
団地名 | 位置 | 建築年度 | 構造 | 戸数 |
田野々(1) | 檮原町田野々2663 | 平成5年度 | 木造2階 | 1棟2戸 |
〃 (2) | 〃 2633、2665 | 平成5年度 | 木造2階 | 2棟2戸 |
〃 (3) | 〃 2633 | 平成6年度 | 木造2階 | 2棟2戸 |
〃 (4) | 〃 1314 | 平成6年度 | 木造2階 | 1棟1戸 |
大蔵谷 | 檮原町大蔵谷1108 | 平成6年度 | 木造2階 | 1棟1戸 |