○檮原町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年3月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町ふるさと住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住宅の設置は、別表のとおりとする。

(入居者公募の方法)

第3条 入居者の公募については、檮原町営住宅管理条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定を適用する。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、条例第6条及び第7条に該当する者でなければならない。

(入居者の選考)

第5条 入居申込者の選考については、条例第9条の規定を準用する。

(家賃)

第6条 住宅の家賃については、条例第13条の規定を準用する。

(町営住宅管理条例の準用)

第7条 条例第8条(入居の申込み及び決定)第10条(町営住宅入居者選考委員会)第11条(入居補欠者)第12条(入居の手続)第14条(収入の申告等)第15条(家賃の減免又は徴収猶予)第16条(家賃の徴収)第17条(敷金)第18条(敷金の運用等)第19条(修繕の費用の負担)第20条(入居者の費用負担義務)第20条の2(共益費の徴収)第21条から第28条まで(町営住宅の入居者の遵守事項)第29条から第35条まで(収入超過者及び高額所得者)第36条から第42条まで(住宅の明け渡し等)第43条から第46条まで(住宅の立入り検査等)及び第48条(罰則)の規定は、檮原町ふるさと住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「ふるさと住宅」と読み替えるものとする。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

位置

建築年度

構造

戸数

田野々(1)

檮原町田野々2663

平成5年度

木造2階

1棟2戸

〃  (2)

〃  2633、2665

平成5年度

木造2階

2棟2戸

〃  (3)

〃  2633

平成6年度

木造2階

2棟2戸

〃  (4)

〃  1314

平成6年度

木造2階

1棟1戸

大蔵谷

檮原町大蔵谷1108

平成6年度

木造2階

1棟1戸

檮原町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年3月17日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成6年3月17日 条例第16号
平成12年6月6日 条例第3号
平成15年3月20日 条例第24号