○檮原町小災害復旧条例

昭和36年9月29日

条例第12号

(補助金の支出)

第1条 檮原町内の公共土木施設、農地及び農業用施設、林業用施設並びに飲料水供給施設に対し、災害(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条に規定する災害をいう。)を受けた場合の復旧工事で、国及び県の補助対象外の工事につき、町は、予算の範囲内で補助金を支出することができる。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共土木施設 生活の用に供する道路、橋梁及び河川法(昭和39年法律第167条)が適用されない河川をいう。

(2) 農地及び農業用施設 田、畑及び農業の用に供する道路、橋梁、頭首工及び用排水路をいう。

(3) 林業用施設 林業の用に供する道路(林道、作業道及び作業路)及び橋梁をいう。

(4) 飲料水供給施設 檮原町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第13号)又は檮原町給水施設条例(昭和38年条例第18号)で設置された施設及びその他の飲料水供給施設をいう。

(基準)

第3条 道路及び橋梁(木橋を含む。)については、公共土木施設及び林業用施設は幅員2メートル以上、農業用施設は幅員1.2メートル以上のものとする。

(対象復旧工事)

第4条 この条例の対象となる災害復旧工事は、総額が飲料水供給施設の場合は2万円以上、公共土木施設、農地及び農業用施設並びに林業用施設の場合は1か所5,000円以上又は1路線での累計が2万円以上のもので町の査定により決定するものとする。

(補助率)

第5条 町は、災害復旧工事の総額に対し、50パーセント以内の補助金を支出する。

(申請)

第6条 当該施設の責任者は、災害発生後10日以内に被災報告をし、30日以内に設計書を添付の上、町長に申請しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月15日から適用する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の檮原町小災害復旧条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

檮原町小災害復旧条例

昭和36年9月29日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和36年9月29日 条例第12号
平成26年9月8日 条例第14号
令和5年12月18日 条例第28号