○檮原町農林道路橋梁の新設及び改良に伴う地元負担に関する条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第2号

第2条 条例第2条ただし書の規則に定める事業は、国又は県の補助事業の採択をうける事業で、次の各号の1に該当する事業とする。

(1) 計画路線中に2戸以上の人家がある場合、計画路線が接続する道路を起点として最終人家に関わるまでの区間の事業

(2) 国道又は県道を相互に連絡する事業

(3) 二つ以上の部落を連絡する主要な事業

(4) 対岸へ渡ることを目的とする計画路線で、その路線中上下流200メートル以内に橋梁がない場合の橋梁の新設又は改良事業(取合せ道路を含む。)

(5) 計画路線中で、改良に係る区間の事業

この規則は、公布の日から施行する。

檮原町農林道路橋梁の新設及び改良に伴う地元負担に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第2号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第2号