○檮原町農林道路橋梁の新設及び改良に伴う地元負担に関する条例

昭和46年12月25日

条例第32号

(地元負担金の徴収)

第1条 本町における道路橋梁の新設及び改良工事に関し、町の経営をもって施行する次に掲げる事業について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、地元負担金を徴収するものとする。

(1) 国又は県の補助対象事業で幅員3メートル以上のもの

(2) 部落の幹線となる路線で幅員3メートル以上のもの

(地元負担金の額)

第2条 前条に該当する事業の地元分担金は事業費の100分の5とし、用地費(当該用地費に補助金のある場合は、その補助金を差し引いた残額)は、地元関係者の負担とする。ただし、公共性の高い路線で規則に定める事業の分担金については、事業費の100分の1とする。

(地元負担金の減免)

第3条 町長は、公益上必要と認める場合は、地元負担金を軽減し、又は免除することができる。

(対象工事費)

第4条 第1条に該当する工事の計画及びその工事費は、町長が認め、国又は県の承認を受けたものとする。

(補則)

第5条 地元分担金の徴収については、別に条例で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

檮原町農林道路橋梁の新設及び改良に伴う地元負担に関する条例

昭和46年12月25日 条例第32号

(平成6年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第32号
昭和53年 条例第2号
昭和56年 条例第2号
平成4年 条例第10号
平成6年3月10日 条例第7号