○檮原町営建設工事分担金徴収条例

昭和57年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 檮原町が行う別表左欄に掲げる事業の国又は県の補助対象建設工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の総額)

第2条 分担金は、別表左欄の事業について、それぞれ工事に要する費用の総額に右欄の率を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、毎年4月1日現在において、当該工事の受益地内に家屋又は土地に有している者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事の実施によって受ける利益の度合に応じて、受益者代表の意見を聴いて町長が定める。これを変更するときも、同様とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、その年度の事業費予算額により算定し、工事着手前に納入するものとし、その納期は、納入通知書で定める日とする。

2 分担金の精算は、年度末までに行い、過納額は還付又は次年度の納付に充当し、不足額は追徴する。

(分担金の減免)

第6条 町長は、公益上必要と認める場合又は天災その他特別の事情がある場合は、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(賦課に対する審査請求等)

第7条 第2条から第4条までの規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して、3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項の期間満了の日から20日以内にこれを裁決しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別表(第1条、第2条関係)

事業名

分担率

普通林道開設事業

事業費の100分の5

道路舗装事業

事業費の100分の5

山地災害防止事業

事業費の100分の5

がけくずれ住家防災対策事業

災害:事業費の100分の10

予防:事業費の100分の25

農地及び農業施設災害復旧事業

事業費の100分の12

林業地域総合整備事業

事業費の100分の5

林業構造改善事業

事業費の100分の5

地すべり対策事業関連工事(農道整備)

事業費の100分の5

流域森林相互整備事業

事業費の100分の25

森林生産構造整備推進事業

事業費の100分の25

ため池等整備事業

事業費の100分の5

檮原町営建設工事分担金徴収条例

昭和57年3月15日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和58年 条例第3号
昭和58年 条例第19号
昭和59年 条例第4号
昭和61年 条例第3号
昭和64年 条例第4号
平成2年 条例第3号
平成3年 条例第8号
平成3年 条例第25号
平成13年3月15日 条例第25号
平成16年3月10日 条例第13号
平成28年3月11日 条例第8号