○檮原町建設工事指名業者選定委員会規程
昭和58年4月7日
規程第1号
(設置)
第1条 町の行う建設工事の指名競争入札に係る指名業者の選定について、その公正を期するため、建設工事指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、町長の諮問を受けた次に掲げる事項を審査する。
(1) 入札参加資格の審査及び入札参加者の選定に関すること。
(2) 指名競争入札参加者の指名停止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、常任委員、特別委員をもって組織する。
2 常任委員会は、副町長、総務課長、環境整備課長及び産業振興課長の職にある者を充てる。
3 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
4 特別委員は、審査事項に直接関係のある課長職にある者を充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代理するものとする。
4 委員長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第5条 委員会で審議されたことは、その内容を他に漏らしてはならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規程第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から適用する。