○檮原町工場及び事業場設置奨励条例

昭和44年7月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町内資源の開発及び産業の振興を図るため、工場又は事業場(電気供給及びガス供給の事業を行う工場又は事業場を除く。以下「工場等」という。)の新設を奨励し、もって町勢の進展に寄与することを目的とする。

(便宜の供与)

第2条 町長は、工場等の新設を行う者に対し、敷地の獲得、労務の充足、資材資金の調達その他工場等の新設に必要な事項につき、援助、協力又はあっせん等の便宜を供与することができる。

(奨励措置)

第3条 町長は、この条例に基づき工場等を新設した者で、町長の指定を受けたものについては、その事業に係る家屋及び敷地である土地並びにその事業に係る機械及び装置に対する固定資産税及び法人に係る町民税を課さない。

2 前項の課税免除の措置の適用は、当該施設又は事業に対して新たに課税することとなった年度以降3か年度分とする。

(指定の基準)

第4条 前条の規定により奨励措置を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 町が町勢の進展に寄与させる目的をもって誘致した工場等

(2) 工場等を新設した場合は、雇用者(日々雇い入れる者を除く。次号において同じ。)の数が50人を超えるもの

(指定)

第5条 第3条の規定による奨励措置の適用を受ける工場等の指定を受けようとする者は、工場等の新設による事業開始の日1箇月前までに町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認める者につき指定する。

(奨励措置の取消し又は停止等)

第6条 町長は、現にこの条例に定める奨励措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その措置を停止することができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあるとき。

(2) 第4条に規定する指定の基準に満たなくなったとき。

2 町長は、詐欺その他不正の行為により課税免除の適用を受けた者に対しては、直ちに前条第2項の指定を取り消すとともに、免かれた固定資産税及び町民税について、課税すべき年度の税率によりその全額を賦課徴収するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町工場及び事業場設置奨励条例

昭和44年7月23日 条例第25号

(昭和44年7月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和44年7月23日 条例第25号