○檮原町魚族保護会規則

昭和35年7月30日

規則第2号

(名称)

第1条 この会は、檮原町魚族保護会と称する。

(事務所の位置)

第2条 この会の事務所は、檮原町役場内に置く。

(委員)

第3条 この会は、議会から2人、各地区から12人の委員を町長が任命し、組織する。

(会の目的)

第4条 この会は、本町の河川魚族の増繁殖の積極的推進に当たることを目的とする。

(事業)

第5条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 魚族の放流及び増殖

(2) 魚族の違法乱獲の監視

(3) その他この会の目的を達成するため必要な事業

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 この会に次の役員を置く。ただし、会長、副会長及び常任監視員は、委員の互選により選出する。

(1) 会 長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 常任監視員 7人以内

2 書記は、役場職員(商工観光係)とする。

3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充の為選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第8条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

(事業費)

第9条 この会の事業費は、檮原町魚族保護(基金から生ずる経費)中から支出して行う。

(補則)

第10条 この規則の施行に必要な事項は、会長が会の協議を経てこれを定める。

この規則は、昭和35年7月26日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から適用する。

檮原町魚族保護会規則

昭和35年7月30日 規則第2号

(令和元年6月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和35年7月30日 規則第2号
平成11年3月1日 規則第17号
平成20年12月1日 規則第16号
平成23年9月1日 規則第3号
令和元年6月3日 規則第7号