○檮原町魚族保護会規則
昭和35年7月30日
規則第2号
(名称)
第1条 この会は、檮原町魚族保護会と称する。
(事務所の位置)
第2条 この会の事務所は、檮原町役場内に置く。
(委員)
第3条 この会は、議会から2人、各地区から12人の委員を町長が任命し、組織する。
(会の目的)
第4条 この会は、本町の河川魚族の増繁殖の積極的推進に当たることを目的とする。
(事業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 魚族の放流及び増殖
(2) 魚族の違法乱獲の監視
(3) その他この会の目的を達成するため必要な事業
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第7条 この会に次の役員を置く。ただし、会長、副会長及び常任監視員は、委員の互選により選出する。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 常任監視員 7人以内
2 書記は、役場職員(商工観光係)とする。
3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充の為選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第8条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(事業費)
第9条 この会の事業費は、檮原町魚族保護(基金から生ずる経費)中から支出して行う。
(補則)
第10条 この規則の施行に必要な事項は、会長が会の協議を経てこれを定める。
附則
この規則は、昭和35年7月26日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から適用する。