○檮原町魚族保護会設置条例

昭和35年10月11日

条例第10号

(設置)

第1条 本町に檮原町魚族保護会を設置する。

(会の経費)

第2条 この会の経費は、檮原町魚族保護(基金から生ずる経費)中から支出する。

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町魚族保護会設置条例

昭和35年10月11日 条例第10号

(昭和35年10月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和35年10月11日 条例第10号