○檮原町魚族保護会設置条例
昭和35年10月11日
条例第10号
(設置)
第1条 本町に檮原町魚族保護会を設置する。
(会の経費)
第2条 この会の経費は、檮原町魚族保護(基金から生ずる経費)中から支出する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和35年10月11日 条例第10号
(昭和35年10月11日施行)