○統合町有地処分の際の地元交付金に関する条例

昭和35年6月17日

条例第1号

第1条 統合町有地を町又は地元の利用上処分する必要が生じた場合は、双方協議の上処分することとし、その土地の評価の25パーセントを地元へ補償金として交付する。

2 補償金とは、従来の慣行による統合町有地を純町有地とすることに対する代償である。

第2条 評価は、町の査定による。

この条例は、公布の日から施行する。

統合町有地処分の際の地元交付金に関する条例

昭和35年6月17日 条例第1号

(昭和35年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和35年6月17日 条例第1号