○保安林整備臨時措置法による国への売渡し代金に関する条例
昭和33年3月20日
条例第8号
第1条 保安林整備臨時措置法(昭和29年法律第84号)による檮原町有林野の国に対する売却代金は、町7割5分、関係地元2割5分の率をもって分収する。
2 関係地元とは、元部落有地であって町へ寄附した土地についてはその関係部落、元区有地であって町へ寄附した土地についてはその関係区をいう。
第2条 町は、基本財産造成以外の経費にこれを充当することはできない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○保安林整備臨時措置法による国への売渡し代金に関する条例
昭和33年3月20日
条例第8号
第1条 保安林整備臨時措置法(昭和29年法律第84号)による檮原町有林野の国に対する売却代金は、町7割5分、関係地元2割5分の率をもって分収する。
2 関係地元とは、元部落有地であって町へ寄附した土地についてはその関係部落、元区有地であって町へ寄附した土地についてはその関係区をいう。
第2条 町は、基本財産造成以外の経費にこれを充当することはできない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。