○団体造林者に対する造林資金融資条例
昭和37年2月16日
条例第22号
(趣旨)
第1条 町有地に対する造林緑化を積極的に推進し、速やかに町民の福祉を増進するため、町有林野の管理及び経営に関する条例(平成6年条例第17号)により造林を行う契約を結びたる区、部落又は団体造林組合に対し、その造林費の一部を融資するものとする。
(対象面積)
第2条 融資対象面積は、1団体、1団地、1ヘクタール以上とする。
(融資年度)
第3条 融資は、単年度ごととし、代表者の融資借入申込みにより仮決定し、町長が作業完了を認めた後行うものとする。
(融資金額)
第4条 融資金額は、作業内容の程度に応じ、次の表に定める額を限度とし、予算の範囲内とする。
作業別 | 摘要 | 面積 | 融資金額 | 備考 |
1 新植に対するもの | 草生地 | 1ヘクタールあたり | 20,000円 |
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| 伐採あと地 | 同 | 25,000円 |
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| かん木竹生地 | 同 | 30,000円 |
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2 補植に対するもの |
| 同 | 7,000円 |
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3 保育に対するもの |
| 同 | 7,000円 |
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(償還期限)
第5条 償還期限は、融資した年度から30年後又は主伐を行ったるときとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(利率)
第6条 利率は、次のとおりとする。ただし、当該各号に定める利率のうち、各1.5パーセントは、町が利子補給を行うものとする。
(1) 補助事業(植栽) 年利率6.5パーセント
(2) 単独事業(補植、下刈等) 年利率4.5パーセント
(償還)
第7条 火災等、天災その他によりその造林木の価値を減じ償還金額に満たなくなった場合には、その造林団体は再造林により、償還するものとする。
2 造林者に、前項を実行する誠意なしと認められたときは、その造林団体に対する造林契約を解除し、以後造林契約を行わないものとする。
(損害賠償金等の扱い)
第8条 造林木に関し第三者から受けた損害賠償金又は損失補償金は、その請求に要した費用及び償還金額を控除し、残額を収益分収の割合によって分収するものとする。
(賠償金等の算出方法)
第9条 造林事業に関連し、第三者に損害又は損失を与え賠償金又は補償金を支払わなければならない場合には、収益分収の割合によって算出し、支払うものとする。
(借入申込書の提出)
第10条 融資を受けようとする造林団体の長は、毎年1月末日までに様式第1号により檮原町長へ借入申込書を提出するものとする。
(借用証書)
第11条 借用証書は、様式第2号とする。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。