○町有林野の管理及び経営に関する条例
平成6年12月19日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 取得及び売却(第4条)
第3章 管理(第5条~第9条)
第4章 賃貸及び使用(第10条~第15条)
第5章 分収造林(第16条~第24条)
第6章 町有地からの収益の配分(第25条~第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町所有の林野(以下「町有地」という。)の適正な管理及び経営を行うことにより、森林資源の保続培養と水源涵養等公益的機能の発揮を図り、もって町財政の安定と町民福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 町有地 町の所有にして登記簿上の地目が山林又は原野である土地及び他の地目であっても現況が山林である土地をいう。
(2) 純町有地 町において購入した土地又は他から寄附を受けた土地をいう。
(3) 統合町有地 明治39年以降の部落有林野整理統一事業に際し、町が各区及び各部落から寄附を受けた土地をいう。
(4) 採草地 統合町有地の一部を採草等の目的で利用できるものとして町が認定した土地をいう。
(5) 直営林 町において森林経営の用に供し、又は供するものと決定した山林をいう。
(6) 分収林 町と他者とが分収造林契約を締結した山林をいう。
(7) 造林組合 本町内に3年以上住居を有し、成年者5人以上が町の定める造林組合規約を含む規約に基づき組織された組合をいう。
(8) 分収金 分収造林契約によって造林者が分収造林の収益を分収する金員をいう。
(9) 保護交付金 統合町有地及び採草地から収益があったときに、町が関係地元に交付する金員をいう。
(10) 関係地元 統合町有地については、当該土地を町に寄附した元所有者であって、区又は部落をいい、採草地については当該採草地を利用していた部落をいう。
第2章 取得及び売却
(町有地の取得及び売却)
第4条 町有地の取得及び売却について次に掲げる場合は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第101号)第3条を準用するものとする。
(1) 町が町有地として土地を取得しようとするとき。
(2) 町が町有地を売却又は第1条に定める目的以外の用途に供しようとするとき。
(3) 町有地内の立木又は木材を取得し、又は売却しようとするとき。
第3章 管理
(境界)
第5条 町は、町有地と隣接地との境界については、国土調査の成果簿により明らかにしなければならない。
2 前項の境界を明確にするため、隣接地所有者の立ち会いの上、境界標柱を設置するほか、必要に応じて標識、制札等を設置するものとする。
(管理の具体的事例及び町民の協力)
第6条 町は、前条のほか、町有地について次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 火災の予防及び消火
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 境界標柱等及び境界木の保存管理
(4) 歩道の設置管理
(5) 立竹木の保育管理
(6) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
2 町民は、前項に記載した事項について、それぞれの立場から寄与するように努めるものとする。
3 何人も、町長の許可がなければ町有地において火気を使用してはならない。
(管理)
第7条 町長は、この条例に基づく管理を実施するために、町有林野及び官行造林地の管理を団体等に委託することができる。
(帳簿の管理)
第8条 町長は、町有地の状況を明らかにするため、町有地台帳、造林台帳、採草地台帳、図面等を備え、林野の分類、所在、樹種、植栽年等を記載しておかなければならない。 (森林整備計画)
第9条 町長は、直営林の森林整備計画を定めて施業を行うものとする。
2 直営林の森林整備計画は、公益性、保続性及び収益性との合理的な調和を図ることを基本方針として、地域森林計画に即して決定するものとする。
第4章 賃貸及び使用
(目的外利用)
第10条 町有地は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次に定める要件のもとに利用(賃貸又は使用貸借を含む。)することができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 放牧又は採草の用に供するとき。
(3) その他第1条に規定する目的を妨げず、特に町長が相当と認めたとき。
(期間)
第11条 賃貸借又は使用貸借の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(賃貸借料等)
第12条 賃貸及び使用貸借料は、その都度適正かつ公正に定める。
(申請手続)
第13条 町有地を利用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該町有地の正確な位置図を添えて町に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称
(2) 利用しようとする町有地の所在及び面積
(3) 利用の目的及び期間
(4) その他必要な事項
2 前項の申請に際し、分収林等当該町有地について第三者の権利が存在するときは、申請書に当該権利者の承諾書を添えなければならない。
(権利の処分禁止)
第14条 町有地利用の承認を受けた者は、その権利を担保に供し、転貸し、又は譲渡することはできない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し)
第15条 町有地使用の承認を受けた者が、申請書に記載した事項に反した場合又は前条本文の定めに反した場合は、町長は、承認を取り消すことができる。
第5章 分収造林
(分収造林契約)
第16条 町は、町有地について契約により区、部落、公共的団体又は造林組合に造林させて、その収益を町と造林者が分収するものとすることができる。
(申請手続)
第17条 分収造林契約を締結しようとする者は、別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。ただし、造林組合にあっては、造林組合規約及び組合員名簿を添付しなければならない。
(期間)
第18条 分収造林契約の存続期間は、80年を超えることができない。
2 分収造林契約は、正当な事由があるときは、更新することができる。
(目的外使用の禁止)
第19条 分収造林契約者(以下「造林者」という。)は、分収造林契約の目的以外に分収林を使用してはならない。ただし、町長が契約の目的を妨げない旨承認したときは、この限りでない。
(火災の通知等)
第20条 造林者は、分収林又はその付近に火災が発生した場合には、速やかに町に通知しなければならない。
(分収造林契約の解除)
第22条 町長は、造林者が次の各号の1に該当するときは、造林者の意見を聴いた上、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができないときは、この限りでない。
(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても、造林者が植栽を完了していないとき。
(3) 植栽が終わって5年を経過しても成林の見込みがないとき。
(4) 造林者が保育管理の熱意がなく成林の見込みがないとき。
(5) 造林者が分収造林契約に違反したとき。
2 前項の規定により、分収造林契約を解除した場合には、当該土地の立木は、当然町の所有に帰するものとし、造林者は、直ちに当該土地を町に引き渡さなければならない。
3 町は、分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じた場合は、造林者の意見を聴いた上、分収造林契約を解除し、解約することができる。
(分収)
第23条 分収林の収益分収は、分収林の売却代金をもってする。
2 分収林の売却については、町長が造林者と協議の上行う。
3 分収金は、あらかじめ届出されている造林者の代表者に交付する。
4 売却に当たり町が保存を必要とする樹木があるときは、町は造林者からこれを適正価格で買い受けることができる。
(効力の消滅)
第24条 収益分収を終わった土地については、分収造林契約の効力が消滅するものとする。
第6章 町有地からの収益の配分
(交付金)
第25条 町有地において町に収益があったときは、これを次の割合によって配分する。
(1) 純町有地
種別 | 関係地元 | 造林者 | 町 | 摘要 |
官行、独立行政法人又は県行造林 |
|
| 100% |
|
町直営造林 |
|
| 100 |
|
部落又は団体造林 |
| 60% | 40 |
|
天然林 |
|
| 100 |
|
使用料 |
|
| 100 |
|
(2) 統合町有地
種別 | 関係地元 | 造林者 | 町 | 摘要 |
官行、独立行政法人又は県行造林 | 20% |
| 80% | 町収に対する分収割合 |
町直営造林 | 0 |
| 100 |
|
関係地元が行った造林 | 10 | 60% | 30 |
|
その他の者が行った造林 | 10 | 60 | 30 |
|
天然林 | 50 |
| 50 |
|
使用料 | 50 |
| 50 |
|
(3) 採草地
種別 | 関係地元 | 造林者 | 町 | 摘要 |
官行、独立行政法人又は県行造林 | 60% |
| 40% | 町収に対する分収割合 |
町直営造林 | 20 |
| 80 |
|
関係地元が行った造林 | 10 | 70% | 20 |
|
その他の者が行った造林 | 10 | 70 | 20 |
|
天然林 | 60 |
| 40 |
|
使用料 | 50 |
| 50 |
|
「その他の者」とは、関係地元以外の団体をいう。
2 採草地に関する保護交付金の配分率は、当該収益が第1回目の造林からの場合にのみ適用されるものとし、2回目以降の造林については統合町有地記載の配分率とする。
(交付)
第26条 保護交付金は、関係地元の代表者に交付する。
(使途)
第27条 保護交付金は、公共事業費に使用することを原則とする。ただし、区民又は部落民の3分の2以上の同意をもって他の目的に使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 町有林野取扱条例(昭和33年条例第7号)は廃止する。
(経過措置)
3 現に契約されている分収造林契約については、当該契約が終了するまでは、従前の例による。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
参考
○造林組合規約
平成7年2月1日
(目的)
第1条 この組合は、檮原町の条例に従い分収造林契約を締結し、町有地に分収造林を行い、その収益を分収することを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、 造林組合と称する。
(事務所)
第3条 この組合の所在及び事務所は、組合長の自宅とする。
(事業)
第4条 この組合は、次に掲げる事業を行う。
(1) 町有地に分収造林を行うこと。
(2) この分収造林の造林、保育及び管理に必要なこと。
(3) この分収造林の収益の分収
(4) その他目的達成のために必要なこと。
(組合員)
第5条 組合員は、檮原町内に3年以上住居を有する成年者とする。
2 前項の資格を有する者は、この組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
3 組合員が、分収造林契約後に町外に転出した場合についても、その権利は継続する。
4 組合員は、組合の承諾を得て脱退することができる。
5 組合員の総数は、5名以上とする。ただし、死亡や脱退などにより分収造林契約後においてこれを下回る場合は、この限りでない。
6 死亡した組合員の相続人が加入の申出をした場合は、相続を開始したときをもって加入したものとみなす。
7 この組合の目的に反し、事業に協力しない組合員は、総会の議決により除名することができる。
8 脱退あるいは除名された組合員は、組合に対しその持ち分を請求することができる。
(経費等の賦課)
第6条 この組合は、事業の実施に必要な経費や労力について、組合員に賦課することができる。
(持ち分)
第7条 組合員の持ち分は、それぞれ平等を原則とし、別に定める。
(役員)
第8条 この組合に次の役員を置く。
(1) 組合長 1名
(2) 副組合長 1名以上
(3) 監事 1名以上
2 役員の任期は5年とし、補欠のために選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 役員は、総会において選出する。
4 組合長は、この組合を代表し、この組合の業務を執行し、檮原町から分収金を受領する。
5 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるときは、その職務を代理又は代行する。
6 監事は、この組合の会計を監査する。
7 役員に対する報酬は、総会において定める。
8 組合長が交替したときは、遅滞なく檮原町に届け出るものとする。
(会議)
第9条 会議は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年度組合長が招集する。
3 臨時総会は、必要があるときに組合長が招集する。
4 総会の議決は、組合員の3分の2以上の出席により過半数で決するものとし可否同数の場合は、議長が決するところによる。
5 総会の議長は、出席者の中から選任する。
6 総会の議事録は、役員が作成し、出席者が記名押印するものとする。
(会計)
第10条この組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 組合長は、会計を行わせるため、組合員の中から会計担当を指名することができる。
(経費)
第11条 この組合に必要な経費は、組合員への賦課金、造林補助金、寄附金その他の収益金をもって充てるものとする。
(分収金の配当)
第12条 分収金の配当は、組合長が檮原町から受領し、組合員の持ち分に応じて組合長が通貨で行う。
(証拠書類)
第13条 組合長は、次に掲げる書類を常に整備しておかなければならない。
(1) 分収造林契約書
(2) 組合員名簿
(3) 歳入歳出簿
(4) 出役簿
(5) 総会議事録
(6) その他必要な書類
(補則)
附則
1 この規約は、平成6年12月19日から効力を発する。
2 設立当時の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、最初の通常総会までとする。
3 最初の会計年度は、第10条の規定にかかわらず、年度途中の場合は、次にくる3月31日までとする。