○檮原町優良牛保留規則

昭和26年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 町長は、檮原町農業経営改善計画に基づき、優良牛の生産を奨励するためこの規則を定める。

(奨励金の交付)

第2条 この規則を実施するため、予算の範囲内において奨励金を交付する。

(交付対象)

第3条 奨励金交付の対象となる牛(以下「保留牛」という。)は、次に掲げるすべての条件を具備するものとする。

(1) 繁殖牛として適用されるもの

(2) 体格が優良であって疾病又は悪癖のないもの

(3) 黒毛及び和種で血統、年齢及び生産地の明らかなるもの

(交付額)

第4条 奨励の額は、保留牛1頭につき5万円以内とする。

(選定)

第5条 保留牛は、町長の行う検査に合格した牛のうちから選定する。

(選定日時等)

第6条 前条の検査の日時及び場所については、町公報に告示する。

(承諾書の提出)

第7条 奨励金の交付を受ける者は、別記様式による承諾書を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 奨励金の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保留牛の奨励金交付を受けた日から起算して2年間本町内において育成し、又は繁殖に供用すること。

(2) 前号の期間内においては、保留牛を売却し、交換し、又は貸与しないこと。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けた場合は、この限りでない。この場合においては、買受し、交換し、譲渡し、又は借用したものは前者の権利及び義務を継承するものとする。

(3) 保留牛繁殖成績、育成成績等については、町長宛報告しなければならない。報告期は、年4回とする。なお、様式、期日等については、町長から通知する。

(育成等ができなくなった場合の届出)

第9条 前条第1号の期間内において保留牛を育成し、又は繁殖に供用することができなくなったときは、その理由を具して遅滞なく町長に届け出ることとする。ただし、負傷、疾病又はへい死による場合においては、獣医師の診断書又は検案書を添付しなければならない。

(奨励金の返還)

第10条 奨励金の交付を受けた者が、前条の規定に違反をしたとき又は故意又は過失により保留牛の体格又は能力を減損したときは、町長は奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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檮原町優良牛保留規則

昭和26年2月20日 規則第3号

(平成24年3月30日施行)