○檮原町農村景観活用交流促進施設等の設置及び管理に関する条例

平成9年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町農村景観活用交流促進施設及び檮原町地域交流センター(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の設置)

第2条 檮原町の豊富な自然と長い歴史を活用し、町民の活力を養い都市との交流事業を促進し、更に保健、医療、福祉の一体となった交流、健康の里づくりを進めるための施設を、次のとおり設置する。

名称

所在地

通称

檮原町農村景観活用交流促進施設

檮原町太郎川3782番地1

雲の上の温泉

檮原町地域交流センター

檮原町太郎川3799番地3

雲の上のギャラリー

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。

(使用の許可等)

第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障が認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、使用料を町長に納付しなければならない。

3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができない場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第8条 施設を使用する者は、施設内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間及び休館日については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、第6条から第9条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」とする。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用許可等に関する業務

(2) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 施設の維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(利用料金)

第12条 利用料金は、第7条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(檮原町農村景観活用施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 檮原町農村景観活用施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第28号)は、廃止する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の檮原町農村景観活用交流施設等の設置及び管理に関する条例第3条第2項の規定により委託をしている施設については、平成18年3月31日(同日までに地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 檮原町農村景観活用交流促進施設使用料

区分

金額

備考

大人

480円

中学生以上

子供

290円

満2歳から小学生まで

備考

1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 檮原町地域交流センター使用料

区分

金額(上限)

日額

9,520円

備考

1 宿泊を伴う場合は、1人1泊8,570円を上限に上記に加算するものとする。

2 使用料には、消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

檮原町農村景観活用交流促進施設等の設置及び管理に関する条例

平成9年3月10日 条例第4号

(令和3年12月28日施行)