○檮原町堆肥製造施設の設置及び管理に関する条例
平成5年6月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき檮原町堆肥製造施設(以下「土づくりセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(土づくりセンターの設置)
第2条 檮原町の農業の根幹を成す地力の維持増進により作柄の安定化及び作物の品質向上が必要であり、良質で安価な堆肥を安定的に供給するため、土づくりセンターを檮原町下西の川493番地外に設置する。
(管理)
第3条 土づくりセンターは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 土づくりセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 土づくりセンターの使用料は、町長が別に定める。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、第2条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に土づくりセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に土づくりセンターの管理を行わせる場合の運営については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 土づくりセンターの維持及び管理に関する業務
(2) 堆肥の製造及び販売に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の檮原町堆肥製造施設の設置及び管理に関する条例第3条第2項の規定により委託をしている場合については、平成18年9月2日(同日までに指定管理者を指定した場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。