○檮原町スポーツ及びレクリエーション施設の設置並びに管理に関する条例
昭和56年3月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の健康とやすらぎを求めて、スポーツ及びレクリエーション等の施設(以下「施設」という。)を設置し、併せて、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、町民が施設を使用するに当たって、運用上最も便利な公共機関に管理を委任し、又は公共的団体に施設の管理を委託することができる。
(使用の手続)
第4条 施設を使用するものは、使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(使用の許可等)
第5条 町長は、前条の申請書を審査し、適当と認める場合は、許可するものとする。
2 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる事由のほか、施設を使用させることを適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、又は使用許可を取り消し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 町長は、公益上必要と認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者が施設又は設備、備品等を故意又は過失により損傷した場合は、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
檮原町農村広場 | 広野657番地1 |
松原グラウンド | 松原275番地 |
四万川グラウンド | 富永1番地2 |
越知面グラウンド | 田野々1285番地 |
檮原体育館 | 檮原1212番地1 |
松原体育館 | 松原275番地 |
西川体育館 | 竹の藪13番地 |
越知面体育館 | 田野々1285番地 |
四万川体育館 | 富永438番地 |
別表第2(第7条関係)
施設名称 | 使用区分 | 使用料 | 備考 |
檮原町農村広場 夜間照明 | ソフトボール用(24灯)を使用した場合 | 1時間につき 760円 | 使用時間は日没から午後9時30分まで |
野球用(32灯)を使用した場合 | 〃 950円 | ||
松原グラウンド | 夜間照明を使用した場合 | 〃 380円 | |
四万川グラウンド | 〃 | ||
越知面グラウンド | 〃 | ||
檮原体育館 | 〃 190円 | 午前8時から 午後9時まで | |
松原体育館 | |||
西川体育館 | |||
越知面体育館 | |||
四万川体育館 |
備考
1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。