○檮原町農業近代化資金利子補給規則

昭和36年2月1日

規則第4号

(利子補給)

第1条 町長は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付けた法第2条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象は、融資機関が、法第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者に貸し付ける場合で、農業近代化資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、堆肥舎、温室、サイロ、堆肥盤、農業用貯溜槽、果樹棚、電気牧索、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業用生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病虫害等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設又は家畜診療施設の改良、造成又は取得に必要な資金

(2) 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に要する資金

(3) 果樹、オリーブ、茶又はホップの植栽に要する資金

(4) 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に必要な資金

(5) 耕地防風林の造成に要する資金

(6) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

2 利子の補給率は、前項各号の事業について年1パーセントとする。

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子の補給については、町と当該融資機関との間に別に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により町長が、交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(上半期)及び7月1日から12月31日まで(下半期)の期間ごとに区分し、各期間内における農業近代化資金(弁済期日を経過したものを除く。)につき、第2条に規定する利子補給率により算出した融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 町長は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、この請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 町長は、農業近代化資金の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子の補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの規則又は締結した利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とする場合には、これに協力しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和36年においては、第4条中「毎年1月1日から6月30日まで(上半期)及び7月1日から12月31日まで(下半期)の期間ごとに区分し、各期間」とあるのは「昭和36年4月1日から同年12月31日までの期間」と読み替えるものとする。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

檮原町農業近代化資金利子補給規則

昭和36年2月1日 規則第4号

(平成24年3月30日施行)