○滞在型カントリーハウスの設置及び管理に関する条例
平成8年3月7日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、滞在型カントリーハウスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(滞在型カントリーハウスの設置)
第2条 交流の里づくりをめざすなかで、都市で暮らす人々が一時期生活し、地域の住民との交流を図り、農家暮らしの体験の中から農家の暮らしや生き物、自然及び環境への思いを実感してもらうとともに、地方の情報の都市への発信、都市の情報の収集等により、本町の活性化に役立てることを目的として、滞在型カントリーハウス(以下「カントリーハウス」という。)を檮原町太郎川3800番地、檮原町川西路6167―4番地にそれぞれ設置する。
(管理)
第3条 カントリーハウスは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 カントリーハウスを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、カントリーハウスの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、カントリーハウスの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 カントリーハウスの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、公益上必要と認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
滞在型カントリーハウス使用料
建物一式 | 面積 | 使用料1ケ月 | 使用期間 |
100m2未満 | 15,000 | 最高1年間 | |
100m2以上 | 20,000 |
(単位:円)