○檮原町若人交流館設置及び管理に関する条例
平成6年6月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町若人交流館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(檮原町若人交流館の設置)
第2条 農林業を担う若者が集い、交流できる場として活用することにより、若者の地域活動を育成するとともに農林業の振興を図ることを目的として、檮原町若人交流館(以下「交流館」という。)を檮原町川西路2100番地外に設置する。
(管理)
第3条 交流館は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、交流館の管理及び運営を公共的団体に委託することができる。
(使用の許可等)
第4条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、交流館を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 交流館の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、公益上必要と認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと町長が認めた場合にあっては、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
| 基本使用料 | 追加使用料 |
会議室 | 600 | 200 |
全館使用 | 3,500 | 600 |
(単位:円)
備考
1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。
2 追加使用料は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに加算する額とする。
3 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。