○檮原町農林業基盤整備事業に伴う地元負担に関する条例
昭和53年3月29日
条例第28号
第1条 檮原町内における次の各号の1に該当する農林業基盤整備事業であって、国又は県の補助対象になり、かつ、町の経営をもって施行するものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により地元負担金を徴収するものとする。
(1) 圃場整備及び農地造成
(2) 農道の新設、改良及び舗装
(3) 林業作業道の新設及び改良
(4) 用排水路施設の改良新設
(5) その他町長が特に必要と認めたもの
第3条 第1条に該当する事業の計画及びその事業費は、町長が認め、国又は県の承認を受けたものとする。
第4条 地元負担金の徴収に必要な事項については、別に条例で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
工種 | 種別 |
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圃場整備及び農地造成 | 圃場整備及び農地造成等(施行区域内にあり一体として関連する農道及び用排水路施設を含む。) | 事業費の100分の10 |
農道 | 幅員が3.0メートル以上の新設・改良 | 事業費の100分の10 |
幅員が3.0メートル以上の舗装 | 事業費の100分の15 | |
林業作業道 | 幅員が2.5メートル以上 | 事業費の100分の25 |
用排水路施設 | 農林業に使用する用排水路及び附帯施設(これらと一体となって使用する農道を含む。) | 事業費の100分の25 |
その他町長が特に必要と認めたもの |
| 事業費の100分の15 |