○檮原町給水施設条例

昭和38年11月2日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、給水施設の布設及び管理を適正かつ合理的なものにし、もって公衆衛生の向上、生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「給水施設」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設で、水道法(昭和32年法律第177号)適用外小水道で給水戸数5戸以上のものをいう。ただし、特に公衆衛生上必要と認める場合は、給水戸数4戸以下についても、適用することができる。

2 この条例において「給水事業」とは、一般の需要に応じて給水施設により水を供給する事業をいう。

3 この条例において「給水事業者」とは、次条の許可を受けて給水事業を経営する者をいう。

4 この条例において「給水区域」とは、事業計画において定める給水区域をいう。

(事業の許可)

第3条 給水事業を経営しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第4条 給水事業経営の許可の申請をしようとする者は、申請書に事業計画書、工事設計書その他の書類(図面を含む。)を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第5条 給水事業経営の許可は、その申請が次の各号の全てに適合していると認められるときでなければ与えられない。

(1) 当該給水事業の開始が一般の需要に適合すること。

(2) 当該給水事業の計画が確実かつ合理的であること。

(3) 給水区域が水道事業又は他の給水施設区域と重複しないこと。

(4) その他当該給水事業開始が公益上必要であること。

(事業の変更)

第6条 給水事業者は、給水区域、給水戸数、水源及び浄水方法を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(給水開始の届出及び検査)

第7条 給水事業者は、当該施設を利用して給水しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、かつ、水質検査及び施設検査を受けなければならない。

(事業の休止及び廃止)

第8条 給水事業者は、給水を開始した後においては、町長の許可を受けなければその事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(給水義務)

第9条 給水事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。

2 給水事業者は、当該給水施設により給水を受ける者に対し常時水を供給しなければならない。ただし、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につき給水を停止することができる。

(消毒管理)

第10条 給水事業者は、給水施設の管理について消毒に必要な措置を講じなければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

第11条 町長は、給水施設の布設若しくは管理又は事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、給水事業者から必要な報告を徴収し、又は当該職員をして給水施設の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、必要な検査をさせることができる。

(改善命令)

第12条 町長は、給水施設が衛生上又は保安上必要があると認めるときは、当該給水事業者に対し期限を定めて当該施設を改善すべき旨を命ずることができる。

(町費助成)

第13条 町は、予算の範囲内において給水施設の新設に要する費用及び改善費用の60パーセントを補助することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和38年11月5日から施行する。

2 檮原町簡易水道補助条例(昭和28年条例第 号)は、廃止する。

(昭和54年条例第29号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

檮原町給水施設条例

昭和38年11月2日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)