○檮原町簡易水道事業経営権限委任条例

昭和33年3月12日

条例第6号

本町の簡易水道事業経営について次により条件を付し、関係地元にその権限の一部を委任することができる。

1 条件

(1) 収支決算の報告

(2) 起債償還元利金合計額以上の水道使用料の納付

2 権限委任範囲

水道事業経営の会計経理

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

檮原町簡易水道事業経営権限委任条例

昭和33年3月12日 条例第6号

(昭和33年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 簡易水道
沿革情報
昭和33年3月12日 条例第6号