○檮原町簡易水道事業経営権限委任条例
昭和33年3月12日
条例第6号
本町の簡易水道事業経営について次により条件を付し、関係地元にその権限の一部を委任することができる。
記
1 条件
(1) 収支決算の報告
(2) 起債償還元利金合計額以上の水道使用料の納付
2 権限委任範囲
水道事業経営の会計経理
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
昭和33年3月12日 条例第6号
(昭和33年3月12日施行)