○檮原町簡易水道事業給水条例
平成10年3月10日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第1章の2 布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格(第3条の2~第3条の4)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条~第12条)
第3章 給水(第13条~第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条~第32条)
第5章 管理(第33条~第40条)
第6章 補則(第41条)
第7章 罰則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、檮原町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 檮原町簡易水道事業の給水区域は、別表第1の区域内とする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 一般用 一般家庭に使用するものをいう。
(3) 団体用 官公署、学校、病院、工場、事業所、料理飲食店、劇場、営業浴場、アパート及び娯楽場等営業に使用するものをいう。
第1章の2 布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格
(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)
第3条の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者の資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に定める資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第3条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者の資格は、政令第7条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に定める資格とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等を行う者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項に基づき指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第15条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出)
第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事申込の取消し)
第10条 町長は、次の場合において、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。
(管理人の選定)
第16条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他町長が定めるとき。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は、毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止及び変更届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第20条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は、別に町長が定める。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は給水する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。
(料金)
第24条 料金は、別表第1のとおりとする。
(水道料金の算定)
第25条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い定例日の属する月分及びその前月分の水道料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 町長は次の各号の1に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月とみなして算定する。
2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。
(無届使用に対する認定)
第28条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、第25条第2項の規定による場合は、2か月分をまとめて徴収することができる。
2 水道使用を止めた場合であっても、その届け出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、別表第2により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(料金等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減し、免除し、又は納付期日を延長することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第37条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第38条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(貯水槽水道に関する町の責務)
第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道に関する設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽を管理し、その管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第6章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第7章 罰則
(過料)
第42条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第4条の承認を受けないで給水装置の新設等を行った者
(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第26号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成21年4月分の料金から適用する。ただし、第25条第2項の規定により定例日を2箇月にまとめてメーターの検針を行う場合で、平成21年3月分及び4月分の使用料をまとめて算定したものについては、当該3月分に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条・第24条関係)
名称 | 給水区域 | 区分 | 計量基本量 | 料金(1か月につき) | 備考 | |
基本料金 | 超過料金 (1m3たり) | |||||
檮原町簡易水道 | (檮原) 町組、大蔵谷、飯母、川西路、太郎川 | 計量制 | 10m3 | 一般用 600円 団体用 1,000円 | 40円 | ただし、公共施設の料金については、町長はこれを減額することができる。 |
(松原) 松原、島中 | 計量制 | 10m3 | 1,000円 | 40円 | 同上 | |
(六丁) 六丁、富永、坂本川 | 計量制 | 10m3 | 600円 | 40円 | 同上 | |
(越知面) 田野々、後別当、下本村 | 計量制 | 10m3 | 600円 | 40円 | 同上 | |
(西区上組) 松谷、上成、宮野々、広野 | 計量制 | 10m3 | 600円 | 40円 | 同上 | |
(高研) 上西の川、下西の川、竹の薮、仲間 | 計量制 | 10m3 | 600円 | 40円 | 同上 |
備考:料金は、消費税を含んだ金額とする。
別表第2(第31条関係)
手数料
1 各種証明手数料 1件につき 200円
2 給水装置工事事業者指定及び更新手数料 1件につき 10,000円