○檮原町立松原診療所設置及び管理に関する条例

昭和43年8月1日

条例第27号

(設置)

第1条 檮原町南部町民の療養を行うため町立診療所を檮原町松原578番地に設置する。

(名称)

第2条 前条の診療施設を檮原町立松原診療所(以下「診療所」という。)という。

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行うとともに無医地区解消対策に協力すること。

(2) 檮原町南部地区における保健施設の中核として公衆衛生行政機関との連繋を保ち疾病の予防と町民の健康保持増進に寄与すること。

(診療等)

第4条 診療所は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤の授与及び治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 診療所への収容

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養指導及び各種疾病の予防

(7) 訪問看護に関すること。

(8) 居宅療養管理指導に関すること。

(使用料)

第5条 前条の規定による診療を行った場合、町長は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額及び介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定による居宅介護サービス費の算定方法により算定した額を使用料として徴収する。

2 前項に定めるもののほか、国、地方公共団体、社会保険団体等が町長と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定める算定方法により算定した額を徴収する。

3 前2項に定めるもの以外のもので、算定方法等又は基準に定めのあるものにあっては当該算定方法等又は基準により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を加算して得た額以内で町長が定める額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)その他の給付に係る料金は原価計算を基礎として町長が定める額を徴収する。

(手数料)

第6条 事実の認証について申請があったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から次の手数料に消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を加算した合計額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)を徴収する。ただし、この認証について検査を要するときは、検査料を別途に徴収することができる。

(1) 健康診断書

 接客業者、毒劇物取扱免許及び銃砲刀剣免許 2,000円

 入社及び入試 1,000円

(2) 一般診断書(会社欠勤用) 1,000円

(学生欠席及び欠課用) 500円

(3) 裁判所警察用診断書 3,000円

(4) 交通事故自動車損害賠償責任保険用診断書(明細書料は含まない。) 2,000円(後遺症診断は3,000円)

(5) 生命保険用(死亡及び傷害)診断書 3,000円

(6) 生命保険協力手数料 5,000円

(7) 身体障害者年金用診断書

(簡単なもの) 2,000円

(複雑なもの) 3,000円

(ただし、身体障害者手帳用は1,000円)

(8) 厚生年金用診断書 2,000円

(9) 恩給用診断書 5,000円

(10) 恩給中間診断書 2,000円

(11) 死亡診断書(出張費は含まない。) 3,000円(追加1枚につき1,000円)

(12) 死体検案書(出張費は含まない。)

 変死の場合 10,000円

 病死の場合 5,000円

(13) 証明書

 出生証明書 1,500円(追加1枚につき500円)

 死産証明書 1,500円

(14) 一般証明書 500円

(15) 介護保険に係る主治医意見書作成料

 在宅介護に係るもの

新規申請者 5,000円

更新、変更申請者 4,000円

 施設介護に係るもの

新規申請者 4,000円

更新、変更申請者 3,000円

2 診察料については、診療報酬の算定方法の初診料を徴収する。ただし、当該医療機関で療養給付中は免除することができる。

(納付の方法)

第7条 第5条に規定する使用料及び前条に規定する手数料は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、診療所の窓口でその都度徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した使用料及び手数料は、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(診療日及び診療時間)

第8条 診療日は、日曜日、祝祭日及び年末年始の休日を除き平日は午前8時30分から午後5時までとし、土曜日は午前8時30分から午後零時30分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(職員)

第9条 診療所に次の職員を置くことができる。

(1) 診療所長(医師)

(2) 事務長

(3) 看護師

(4) 事務員

2 町長は、事情に応じ前項の職員を置かず、又は他の者をして兼務させることができる。

(診療所長)

第10条 診療所に診療所長を置く。診療所長は、医師である職員をもって充て、町長が任命する。

(職務)

第11条 職員の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 診療所長 町長の命を受け、診療業務に従事し、業務が正常に運営されるよう施設、設備及び業務全般を管理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務長 所長の命を受け、庶務会計事務を掌理する。

(3) 看護師 上司の命を受け、技術看護に従事する。

(4) 事務員 上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

檮原町立松原診療所設置及び管理に関する条例

昭和43年8月1日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和43年8月1日 条例第27号
昭和49年 条例第16号
昭和51年 条例第6号
昭和53年 条例第20号
昭和59年 条例第9号
昭和60年 条例第9号
昭和61年 条例第6号
昭和64年 条例第26号
平成9年 条例第12号
平成10年 条例第10号
平成11年 条例第14号
平成12年3月16日 条例第31号
平成14年3月25日 条例第16号
平成14年9月30日 条例第6号
平成18年12月25日 条例第6号
平成20年3月11日 条例第16号
平成26年3月14日 条例第2号