○檮原町国民健康保険運営協議会規程
昭和34年3月20日
規程第1号
(趣旨)
第1条 檮原町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに檮原町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)の規定によるもののほか、この規程の定めるところによる。
(委員)
第2条 協議会委員のうち、被保険者を代表する委員は本町の被保険者の中から、医師又は歯科医師を代表する委員は本町の療養担当者又は歯科医師から、公益を代表する委員は本町の学識経験者中から町長が委嘱する。
(書記)
第3条 協議会の書記は、本町の国民健康保険事務担当者中から町長が任命する。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を招集し会議の議長となる。
(会議)
第5条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議に出席することのできない委員は、予めその旨届け出なければならない。
(事務所)
第6条 協議会の事務所は、檮原町役場におき、協議会は、同会議室において開催するを通例とする。
(招集)
第7条 会長は、次に掲げる場合に、会議のため委員を招集する。
(1) 町長から協議会に諮問があったとき。
(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。
(3) その他会議を開く必要があると認められたとき。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)の定めるところによる。
(補則)
第9条 この規程のほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。